最終更新:2014年12月18日 |
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条文はわかった! 故意とはどういうものなのかわからないという人に、一つの基準を紹介します。 その基準は通達で示されています。 その通達の内容を紹介します。 |
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通達で示している「故意」の解釈
「故意」とは、「当該事実が当該購入者等の不利益となるものであることを知っており」、かつ、「当該購入者等が当該事実を認識していないことを知っていること」をいう。「故意に事実を告げない行為」をもって足り、相手方が錯誤に陥り、契約を締結し又は解除を行わなかったことは必要としない。 通達で示している「故意に事実を告げない行為」の具体例
*抜粋・加工
「故意に事実を告げない行為」は
18ホールのゴルフ場の会員権を販売する際に会員が一万人もいることを告げない場合
リゾートクラブ会員権について一室当たり換算会員数が百人もいることを告げないこと等
同一施設について複数のクラブを組織し、それぞれ会員権を販売するなどにより、実質的には会員数が当該施設の利用を著しく困難にする程度に存在しているにもかかわらずこれを告げない場合
床下換気扇の販売において、家の広さ等からして3台で十分であることを告げずに、10台の販売をする場合等
まさに故意に事実を告げない行為ですね。 MLMではよく解約をしたいがために「この事実を告げられなかった」とセンターアピールする人がいます。 そしてセンター経由の電話には、盲目的にすぐに従ってしまう主宰会社がたくさんあります。 しかし、法律は全てにおいて平等であるはず。 ちゃんと法律を理解して、理不尽なことを言ってきたら「それは理不尽だ」と伝えましょうよ。 盲目的に従うのは「後ろめたさ」の現れですか? 一番簡単な相談処理は、「はい判りました」と全部受け入れること。
*会社のプライド、ビジネスに対するプライド一切なし。
「違うものは違う」と反論できなければいけないと思います。 過ちがあったらそれを受け入れ、理にかなった要望を述べ、そこから折り合いをつけてソフトランディングがあるべき消費者相談処理だと思います。 消費者相談処理にソフトランディングもハードランディングもないと思いますが(笑) 「マルチだから・・・」と言われて、すごすごと受け入れて退散、センターも「マルチだから・・・」と意味不明な強硬戦略の繰り返し。 どこぞの団体? 困猿(コンサル)という自称専門家が
「センターからの相談は無条件解約がベスト」なんて吹聴してきたから。
ビジネスを主宰するなら誇りを持て! といいたい 消費者センターに相談が行って、パイオネットに乗って国民生活センターに知られて、消費者委員会で・・・ 件数が問題じゃなくて、その内容で判断されるということを知っておきたい。 ただ件数だけで判断されて、行政処分等の俎上にあげられるなら消費者委員会のメンバーなんて 数が数えられればそれだけでいい人の集団になっちゃうでしょ? |
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【ナチュラリープラスの場合】2015年4月8日に消費者庁による特定商取引法に基づく立入検査を受けた。東京本社に21人、大阪サロンに10人の31人体制。その際に消費者庁から「氏名等の明示義務違反」「概要書面の不交付」「不実告知」「迷惑行為」などを示唆。13年から14年、相談件数が減少していなかったことも一因。 【フォーデイズの場合】2016年8月17日、和田社長が消費者庁から呼び出され、「氏名等不明示」「概要書面不備・不交付」「不実告知」「重要事項不告知」について行政指導(改善指導)。消費者センターの相談件数から改善が見られないため、2017年7月11日に立入検査が行われた。①東京本社ビルおよび至近に点在する関連ビル②東京サロンには22人、③鹿児島のコールセンターにも10人の32人体制。消費者庁から指摘された具体的な違反行為は①は、「がんが治る」「病気が治る」「遺伝子修復」など勧誘時のトークの「不実告知」②セミナーに誘う際に、目的を告げなかった、連鎖販売取引であることを事前に伝えていない「重要事項の不告知」「勧誘目的の不明示」。。。
2014年12月16日火曜日
MLM、「重要事項の不告知」についての通達
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