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2014年12月16日火曜日

「重要事項の不告知」は全部に適用されるわけではない MLMの禁止行為

最終更新:2014年12月18日
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質問があったので

禁止行為に該当するので神経質になっているのはわかります。

「重要事項の不告知」とよく言われるものです。

ただここにはポイントがあり、「故意に」ということが忘れられています。

ゆえにただの言い忘れ等は問題ないと思われます。

下にちょっと詳しく書いてみます。
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先ずは法律の確認。
*読みやすく加工してあります。

第34条(禁止行為)
 
統括者または勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせんまたは役務の提供もしくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、またはその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない。

一  商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能もしくは品質または施設を利用しもしくは役務の提供を受ける権利もしくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

三  当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)

四  その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項

五  前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
(以下、略)

ここを読めば「故意」ということがポイントとなっていることが分かると思います。

次に通達で「故意」とはどのような場合を指すとしているかを確認してみましょう。
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