最終更新:2014年12月18日 |
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~「好転反応」等といわれても、健康被害が出たら利用を一旦中止しましょう!
消費者庁が注意を呼び掛けています。 (抜粋) 健康食品、化粧品、健康器具、美容エステ等の、美容・健康等に関する機能性をうたった商品・サービス等(以下「美容・健康商品等」とする。)を利用した際に、場合によって、湿疹・かゆみといった皮膚障害、下痢・胃痛のような消化器障害、だるさや頭痛等の健康被害が発生することがあります。 こうした症状が体に現れた際に、美容・健康商品等の利用を継続すると症状が大幅に悪化するおそれがあります。 美容・健康商品等の販売・役務提供を行う事業者等が、「症状が発生するのは好転反応」、「今は毒素が抜けているところ」等と説明して、症状発生後も継続利用を勧めているケースがあります。 消費者が実際に利用を継続して症状が持続・悪化したという消費者事故等の情報が、100 件を占めます。 今後も、同種又は類似の消費者事故等が発生するおそれがあるため、消費者安全法第 38 条第1項の規定に基づき、消費者に注意喚起します。 美容・健康商品等の利用後に、健康被害が発生した際には、商品・サービス等の利用を一旦中止し、医師に相談しましょう。 たとえ事業者等から、「その症状は好転反応」、「毒素が抜けているところ」等と継続利用を勧められても、安易に従うのは危険です。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141210kouhyou_1.pdf
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【四方山閑話】
好転反応、メンケン反応 よく聞く言葉です。
「症状が発生するのは、好転反応(回復に向かう過程の一時的現象)なので、我慢し てください。乗り越えれば良くなります」 「今悪いものが出ているので、そのまま飲み続けるように」 「それは毒が出ている証拠です」
と紹介されています。
こういう言葉が出てきたら 「お前は医者か?」と聞いて専門知識の有無を確認しましょう! ちなみに「好転反応」という用語は、日本医学会が監修している医学用語辞典に記載はないそうです。 会社やアップからの受け売りで使っている人も多いかと思いますが、命にかかわるケースもあります。 治療の機会が失われたら、どの法律で処分されるかわかりませんよ。 一番量刑の重い法律を適用することは間違いありません。 それでもまだ好転反応だと言い続けますか? |
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【ナチュラリープラスの場合】2015年4月8日に消費者庁による特定商取引法に基づく立入検査を受けた。東京本社に21人、大阪サロンに10人の31人体制。その際に消費者庁から「氏名等の明示義務違反」「概要書面の不交付」「不実告知」「迷惑行為」などを示唆。13年から14年、相談件数が減少していなかったことも一因。 【フォーデイズの場合】2016年8月17日、和田社長が消費者庁から呼び出され、「氏名等不明示」「概要書面不備・不交付」「不実告知」「重要事項不告知」について行政指導(改善指導)。消費者センターの相談件数から改善が見られないため、2017年7月11日に立入検査が行われた。①東京本社ビルおよび至近に点在する関連ビル②東京サロンには22人、③鹿児島のコールセンターにも10人の32人体制。消費者庁から指摘された具体的な違反行為は①は、「がんが治る」「病気が治る」「遺伝子修復」など勧誘時のトークの「不実告知」②セミナーに誘う際に、目的を告げなかった、連鎖販売取引であることを事前に伝えていない「重要事項の不告知」「勧誘目的の不明示」。。。
2014年12月13日土曜日
好転反応、メンケン反応、信じるな!中止して医者に相談しろ。消費者庁
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