令和3年8月31日 |
特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等2名に対する業務禁止命令(9か月)について https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210831_01.pdf |
〇 消費者庁は、水回りの修繕等に係る役務の提供を行う訪問販売業者である株式会社アクアライン(本店所在地:広島県広島市)(以下「アクアライン」といいます。)に対し、令和3年8月30日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年8月31日から令和4年5月30日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 〇 併せて、消費者庁は、アクアラインに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、アクアラインの代表取締役である大垣内剛(おおこうち たけし)及びお客様相談室室長である蛭間勝利(ひるま かつとし)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年8月31日から令和4年5月30日までの9か月間、アクアラインに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
処分対象事業者 (1)名 称:株式会社アクアライン(屋号:水道屋本舗) (法人番号:3240001014666) (2)本店所在地:広島県広島市中区上八丁堀8番8号第1ウエノヤビル6F (3)代 表 者:代表取締役 大垣内 剛 (4)設 立:平成7年11月1日 (5)資 本 金:2億8030万9700円 (6)取引類 型:訪問販売 (7)取扱役 務:水回りの修繕等 |
特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 (1)契約の解除に関する事項及び顧客が役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項) (2)訪問販売に係る役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせる仕方で妨げる行為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第1号) |
【ナチュラリープラスの場合】2015年4月8日に消費者庁による特定商取引法に基づく立入検査を受けた。東京本社に21人、大阪サロンに10人の31人体制。その際に消費者庁から「氏名等の明示義務違反」「概要書面の不交付」「不実告知」「迷惑行為」などを示唆。13年から14年、相談件数が減少していなかったことも一因。 【フォーデイズの場合】2016年8月17日、和田社長が消費者庁から呼び出され、「氏名等不明示」「概要書面不備・不交付」「不実告知」「重要事項不告知」について行政指導(改善指導)。消費者センターの相談件数から改善が見られないため、2017年7月11日に立入検査が行われた。①東京本社ビルおよび至近に点在する関連ビル②東京サロンには22人、③鹿児島のコールセンターにも10人の32人体制。消費者庁から指摘された具体的な違反行為は①は、「がんが治る」「病気が治る」「遺伝子修復」など勧誘時のトークの「不実告知」②セミナーに誘う際に、目的を告げなかった、連鎖販売取引であることを事前に伝えていない「重要事項の不告知」「勧誘目的の不明示」。。。
2021年9月2日木曜日
株式会社アクアライン・大垣内剛・蛭間勝利に業務停止命令(9か月)の行政処分
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