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2021年9月2日木曜日

株式会社アクアライン・大垣内剛・蛭間勝利に業務停止命令(9か月)の行政処分

令和3年8月31日
特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等2名に対する業務禁止命令(9か月)について

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210831_01.pdf
〇 消費者庁は、水回りの修繕等に係る役務の提供を行う訪問販売業者である株式会社アクアライン(本店所在地:広島県広島市)(以下「アクアライン」といいます。)に対し、令和3年8月30日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年8月31日から令和4年5月30日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。


〇 併せて、消費者庁は、アクアラインに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。


〇 また、消費者庁は、アクアラインの代表取締役である大垣内剛(おおこうち たけし)及びお客様相談室室長である蛭間勝利(ひるま かつとし)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年8月31日から令和4年5月30日までの9か月間、アクアラインに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
処分対象事業者

(1)名 称:株式会社アクアライン(屋号:水道屋本舗)
(法人番号:3240001014666)

(2)本店所在地:広島県広島市中区上八丁堀8番8号第1ウエノヤビル6F

(3)代 表 者:代表取締役 大垣内 剛

(4)設 立:平成7年11月1日

(5)資 本 金:2億8030万9700円

(6)取引類 型:訪問販売

(7)取扱役 務:水回りの修繕等
特定商取引法の規定に違反又は該当する行為

(1)契約の解除に関する事項及び顧客が役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項)


(2)訪問販売に係る役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせる仕方で妨げる行為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第1号)