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2021年11月15日月曜日

アムウェイに違法勧誘 京都府教育庁主事と自称自営業を逮捕をうけ、アムウェイのコメント

アムウェイ・ビジネス・オーナーの逮捕報道について


アムウェイに違法勧誘 京都府教育庁主事:森口卓也と自称自営業:岡田真理を逮捕


報道に対して、統括者の日本アムウェイがコメントを出しています。

珍しく迅速な対応だと思います。
社名が出されたから当たり前でしょうけど・・・。

「日本アムウェイは、いかなる法律違反行為や倫理に反するビジネス活動を容認しないポリシーと規則のもと、ABOの皆さまにビジネスを行っていただいております。」

とありますが、事後対応ではなく、日頃からの教育だけだと思います。

コメント全文は、以下。
2021年11月12日
ABO、プライムカスタマーの皆さま


日本アムウェイ合同会社


アムウェイ・ビジネス・オーナーの逮捕報道について


弊社は、2021年11月11日夜付けの報道にて、ABO2名が京都府警により逮捕された報道に関して、深く懸念しております。

日本アムウェイは、いかなる法律違反行為や倫理に反するビジネス活動を容認しないポリシーと規則のもと、ABOの皆さまにビジネスを行っていただいております。

SNSなどを使って目的を告げない勧誘をしないことを重ねてご説明をしてきましたが、今回のことを大変残念に思っております。
また弊社は、会員登録にあたり、公務員法等の関連法令を遵守したうえで申請することを求めています。

改めてご認識をいただきますようお願いいたします。

事件の全容が明らかになることを待ちつつ、当該2名の登録につきましては、弊社「倫理綱領・行動規準」に則って、全てのビジネス活動を即時に停止といたしました。

ABOの皆さまにおいては、「倫理綱領・行動規準」を遵守し、ビジネスを行っていただくことを改めてお願い申し上げます。

弊社は、今後も多くのお客さまにご信頼をいただけますよう、引き続き高い倫理観にもとづき、ABOの皆さまと一緒にビジネス活動を行っていきたいと思います。

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2021年11月11日木曜日

アムウェイに違法勧誘 京都府教育庁主事:森口卓也と自称自営業:岡田真理を逮捕

アムウェイに違法勧誘 容疑で京都府教育庁職員ら逮捕
https://www.sankei.com/

日本アムウェイ(東京)に入会させる目的を告げずに、マッチングアプリで知り合った女性(23)をエステに連れ出し、入会を勧誘したとして、京都府警は11日、特定商取引法違反の疑いで、京都府教育庁の主事、森口卓也(26)=京都市中京区=と自称自営業の岡田真理(38)=同市山科区=の両容疑者を逮捕した。2人は「勧誘することは事前に伝えていた」などと容疑を否認している。

逮捕容疑は共謀して3月27日、マッチングアプリで知り合った京都市の女性に対し、アムウェイ入会への勧誘であることを隠して誘い出し、「この化粧水がおすすめ。会員になったら安く買える」などと入会を勧誘したとしている。
マッチングアプリを使ったことが悪いのではなく、目的を告げなかったことが責められています。

       ただ、販売目的を隠していただけならば、指示・業務停止命令の対象なので、販売目的を隠して呼び出した人を「公衆の出入りする場所以外の場所(エステ)において、当該契約の締結について勧誘をした」。

それならば禁止行為ですから、逮捕も当然です。
下に条文を記載しておきます。

第三十四条(禁止行為)

 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第三十八条第三項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

https://mlmdeta.konjiki.jp/article34.html