アムウェイ・ビジネス・オーナーの逮捕報道について |
アムウェイに違法勧誘 京都府教育庁主事:森口卓也と自称自営業:岡田真理を逮捕 報道に対して、統括者の日本アムウェイがコメントを出しています。 珍しく迅速な対応だと思います。 社名が出されたから当たり前でしょうけど・・・。 「日本アムウェイは、いかなる法律違反行為や倫理に反するビジネス活動を容認しないポリシーと規則のもと、ABOの皆さまにビジネスを行っていただいております。」 とありますが、事後対応ではなく、日頃からの教育だけだと思います。 コメント全文は、以下。 |
2021年11月12日 ABO、プライムカスタマーの皆さま 日本アムウェイ合同会社 アムウェイ・ビジネス・オーナーの逮捕報道について 弊社は、2021年11月11日夜付けの報道にて、ABO2名が京都府警により逮捕された報道に関して、深く懸念しております。 日本アムウェイは、いかなる法律違反行為や倫理に反するビジネス活動を容認しないポリシーと規則のもと、ABOの皆さまにビジネスを行っていただいております。 SNSなどを使って目的を告げない勧誘をしないことを重ねてご説明をしてきましたが、今回のことを大変残念に思っております。 また弊社は、会員登録にあたり、公務員法等の関連法令を遵守したうえで申請することを求めています。 改めてご認識をいただきますようお願いいたします。 事件の全容が明らかになることを待ちつつ、当該2名の登録につきましては、弊社「倫理綱領・行動規準」に則って、全てのビジネス活動を即時に停止といたしました。 ABOの皆さまにおいては、「倫理綱領・行動規準」を遵守し、ビジネスを行っていただくことを改めてお願い申し上げます。 弊社は、今後も多くのお客さまにご信頼をいただけますよう、引き続き高い倫理観にもとづき、ABOの皆さまと一緒にビジネス活動を行っていきたいと思います。 |
北海道のブラック企業 青森県のブラック企業 岩手県のブラック企業 宮城県のブラック企業 秋田県のブラック企業 山形県のブラック企業 福島県のブラック企業 茨城県のブラック企業 栃木県のブラック企業 群馬県のブラック企業 埼玉県のブラック企業 千葉県のブラック企業 東京都のブラック企業 神奈川県のブラック企業 新潟県のブラック企業 富山県のブラック企業 石川県のブラック企業 福井県のブラック企業 山梨県のブラック企業 長野県のブラック企業 岐阜県のブラック企業 静岡県のブラック企業 愛知県のブラック企業 三重県のブラック企業 滋賀県のブラック企業 京都府のブラック企業 大阪府のブラック企業 兵庫県のブラック企業 奈良県のブラック企業 和歌山県のブラック企業 鳥取県のブラック企業 島根県のブラック企業 岡山県のブラック企業 広島県のブラック企業 山口県のブラック企業 徳島県のブラック企業 香川県のブラック企業 愛媛県のブラック企業 高知県のブラック企業 福岡県のブラック企業 佐賀県のブラック企業 長崎県のブラック企業 熊本県のブラック企業 大分県のブラック企業 宮崎県のブラック企業 鹿児島県のブラック企業 沖縄県のブラック企業 |
【ナチュラリープラスの場合】2015年4月8日に消費者庁による特定商取引法に基づく立入検査を受けた。東京本社に21人、大阪サロンに10人の31人体制。その際に消費者庁から「氏名等の明示義務違反」「概要書面の不交付」「不実告知」「迷惑行為」などを示唆。13年から14年、相談件数が減少していなかったことも一因。 【フォーデイズの場合】2016年8月17日、和田社長が消費者庁から呼び出され、「氏名等不明示」「概要書面不備・不交付」「不実告知」「重要事項不告知」について行政指導(改善指導)。消費者センターの相談件数から改善が見られないため、2017年7月11日に立入検査が行われた。①東京本社ビルおよび至近に点在する関連ビル②東京サロンには22人、③鹿児島のコールセンターにも10人の32人体制。消費者庁から指摘された具体的な違反行為は①は、「がんが治る」「病気が治る」「遺伝子修復」など勧誘時のトークの「不実告知」②セミナーに誘う際に、目的を告げなかった、連鎖販売取引であることを事前に伝えていない「重要事項の不告知」「勧誘目的の不明示」。。。
2021年11月15日月曜日
アムウェイに違法勧誘 京都府教育庁主事と自称自営業を逮捕をうけ、アムウェイのコメント
2021年11月11日木曜日
アムウェイに違法勧誘 京都府教育庁主事:森口卓也と自称自営業:岡田真理を逮捕
アムウェイに違法勧誘 容疑で京都府教育庁職員ら逮捕 |
https://www.sankei.com/ |
日本アムウェイ(東京)に入会させる目的を告げずに、マッチングアプリで知り合った女性(23)をエステに連れ出し、入会を勧誘したとして、京都府警は11日、特定商取引法違反の疑いで、京都府教育庁の主事、森口卓也(26)=京都市中京区=と自称自営業の岡田真理(38)=同市山科区=の両容疑者を逮捕した。2人は「勧誘することは事前に伝えていた」などと容疑を否認している。 逮捕容疑は共謀して3月27日、マッチングアプリで知り合った京都市の女性に対し、アムウェイ入会への勧誘であることを隠して誘い出し、「この化粧水がおすすめ。会員になったら安く買える」などと入会を勧誘したとしている。 |
マッチングアプリを使ったことが悪いのではなく、目的を告げなかったことが責められています。 ただ、販売目的を隠していただけならば、指示・業務停止命令の対象なので、販売目的を隠して呼び出した人を「公衆の出入りする場所以外の場所(エステ)において、当該契約の締結について勧誘をした」。 それならば禁止行為ですから、逮捕も当然です。 下に条文を記載しておきます。 |
第三十四条(禁止行為) 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第三十八条第三項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。 一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項 二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 三 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。) 四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。 https://mlmdeta.konjiki.jp/article34.html |
登録:
投稿 (Atom)