最終更新:2014年12月18日 |
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スマートフォンの充電端子の焼損や本体の発熱に注意-なかにはやけどを負った事例も
スマートフォンは、従来の通話やメールに加えて、パソコンのように様々なソフトウエアがインストールされている携帯電話機であり、その機能性や利便性の高さから近年急速に普及が進んでいます。 PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)には、「スマートフォンの充電端子の焼損や本体の発熱等」に関する相談について、2009年度は2件でしたが、2012年度には523件となっており、スマートフォンの普及とともに急増しています。これらの相談には、充電中に充電端子が焼損してしまった事例や、使用中や充電中に本体が発熱した事例などがあり、なかにはやけどを負った事例もみられます。 そこで、PIO-NETに相談が多く寄せられているスマートフォンの充電端子の発熱や焼損及び本体の発熱について、同様のトラブル拡大防止のために消費者へ注意喚起を行うこととしました。 事業者における注意喚起 国内の通信事業者のなかには、スマートフォンの充電端子の発熱や焼損及び本体の発熱について、パンフレットやホームページで消費者へ注意喚起を行う通信事業者もありました。また、スマートフォンの取扱説明書にもこれらに関する表示がみられました。さらに、これらの表示を本体にシールで貼付しているものもありました。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140220_1.html
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【四方山閑話】
スマホを充電していると本体が熱くなっていることがありますよね。
リンク先を読むとわかりますが、メーカーも所要の対応はしています。 常に注意を払いながら充電しましょう。 「やけど防止のため、スマートフォンを使用する際や充電する際は、長時間肌に密着させないようにしましょう」 これは経験が無いですが、怖いですね。 でもこれからの季節はカイロ代わりにいいかも(冗談) |
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【ナチュラリープラスの場合】2015年4月8日に消費者庁による特定商取引法に基づく立入検査を受けた。東京本社に21人、大阪サロンに10人の31人体制。その際に消費者庁から「氏名等の明示義務違反」「概要書面の不交付」「不実告知」「迷惑行為」などを示唆。13年から14年、相談件数が減少していなかったことも一因。 【フォーデイズの場合】2016年8月17日、和田社長が消費者庁から呼び出され、「氏名等不明示」「概要書面不備・不交付」「不実告知」「重要事項不告知」について行政指導(改善指導)。消費者センターの相談件数から改善が見られないため、2017年7月11日に立入検査が行われた。①東京本社ビルおよび至近に点在する関連ビル②東京サロンには22人、③鹿児島のコールセンターにも10人の32人体制。消費者庁から指摘された具体的な違反行為は①は、「がんが治る」「病気が治る」「遺伝子修復」など勧誘時のトークの「不実告知」②セミナーに誘う際に、目的を告げなかった、連鎖販売取引であることを事前に伝えていない「重要事項の不告知」「勧誘目的の不明示」。。。
2014年12月15日月曜日
「スマートフォン充電端子の焼損、本体の発熱等」の相談が5年間で1032件 国民生活センター
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