大阪の未契約世帯に受信料支払い命じる判決
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150626/k10010128831000.html
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これってすごい判決ですよね。
「NHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立している」
法律がどうなっているか最近読んでいないのであやふやですが、
「テレビの受信機を内臓している」もの全てが対象だったような。
ケータイ、ナビは?
と思ってしまいます。
うちは最近移動したので、まだ契約をしていません(笑)
こないんだから。。。
でも言うことはずーっと同じ。
「日本国中の対象者からの徴収を徹底して、最後の一人がオレだってことを証明してくれれば、時効を超えててもいいから、幾らでも払う」と
*マジです! ワタシはポッポ鳩山とは違います!
で、ずーっと前に来た集金員と話をしたら歩合部分が大きいんだと。
歩合部分ってなんなんだ?
また、テレビをモニター代わりにしか使っていて、動画を見ていた時、横のパソコンからは高校野球が流れてたんだけど
窓からのぞきこんで来て、「テレビ見てますよね?」ってきたから
「えーっと、人の住居に侵入して、勝手に覗き込んでいいんですか?」
と言ったら
「NHKは皆様からの・・・」とお決まりフレーズ。
「あ、これアンテナにつながっているけど、モニター専用で使ってて、テレビ番組は一切見てないですよ。
それでもダメ? ほら番組切り替わったでしょ? こんな放送テレビでしてる?」とちょっとエロ目の動画にスイッチしたら
「それならいいんです・・・」と
横のパソコンからは躍動感あふれる球児たちの姿が見えてたはずなのに・・・
別の人からは
「カラーテレビなのに白黒料金でいいですから」とも。
いまどき白黒テレビってあるかいって大笑いした記憶が(笑)
また「契約してくださいよ。契約しても来月になったら電話して、テレビを廃棄しました」といえば良いですから。1月だけでも・・・」とも
新聞の勧誘員かよ(笑)
個人にそこまで権限を下ろしているのか?
こういう事例に巻き込まれるのがイヤなら
テレビを捨てるのが一番!
ニュースなんかもネットで見ることができるし、速報性という点でもネットが優位なんですから。
これって消費者庁の見解を聞きたいよね。
消費者保護法の適用除外になっているのかな?
消費者保護法を読んでないけど(笑)
*読んだことは有るけど忘れました。再度読む気にはなりません(笑)
ソース記事は次にあります。
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【ソース記事】
NHKが放送受信契約に応じていただけない大阪府内の世帯に対して契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。
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