具体策巡り議論厳しく 特定商取引法見直し議論(2015.6.11)
http://www.him-news.com/news/view/1750
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特商法の改正が急務のような内容です。
法規制を逃れようとする事業者の手口は巧妙化しており、消費者庁によると立入検査に協力しない事業者の増加や、処分を受けても別法人を立ち上げて事業を継続するケースが目立つという。
消費者庁は執行強化策として、訪問販売、電話勧誘業者に登録制などの事前参入規制の導入
※あれだけ機能性表示の中心になるのをイヤがってたのに・・・?
なんか美味しい汁あるの?
で、立入検査に協力しない事業者の増加とあるけど、それは法律の改正には関係ないのでは?
現行の法律でも
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四条、第五条、第十八条、第十九条、第四十二条、第五十八条の七又は第五十八条の八の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
二 第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第五十八条の十二の規定による指示に違反した者
三 第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
四 第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反した者
五 第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
六 第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつた者
七 第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつた者
八 第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
九 第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
十 第六十六条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十一 第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
となっているし、密接関係者についても指弾できるようになっているのに?
既存の条文で十分なのに、法律改正をして実績作りが前提の内容(笑)
ちゃんと運用してからなら判るけど。。。
前に警察に情報提供して、連携して摘発したってやってませんでしたっけ?
それと同じで「立入検査を拒否した・忌避した」と警察に情報提供すればいつでも内容クリアできるのでは?
ソース記事は次にあります。
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【ソース記事】
特定商取引法の見直しに向けた議論を進めている消費者委員会の特定商取引法専門調査会(後藤巻則座長・早稲田大学大学院教授)で、いわゆる不招請勧誘の禁止や罰則強化を求める意見と、悪質業者排除には同意するが、関係事業者すべてに規制強化することには慎重な意見が交錯している。高齢者被害の増加や法規制を逃れる事業者の手口が巧妙化し規制強化は避けられないところだが、営業の自由度が縛られるのには抵抗感があるのが背景にあるといえる。
法規制を逃れようとする事業者の手口は巧妙化しており、消費者庁によると立入検査に協力しない事業者の増加や、処分を受けても別法人を立ち上げて事業を継続するケースが目立つという。
このため、同庁は執行強化策として、訪問販売、電話勧誘業者に登録制などの事前参入規制の導入や、行政処分の効力を役員などの個人、違法行為のノウハウがある従業員等に及ぶようにし、違反した場合、刑事責任を追及できる方策について検討する考えなどを示し、5月27日の同調査会に提案、大筋で合意を得たという。
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