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2015年8月27日木曜日

マイナンバー通知カード 身分証使用はダメ。ICチップ付き「個人番号カード」はOK!

マルチ商法は、ねずみ講・投資詐欺とは違います!
簡単に稼げる等のトークで即日キャッシングやカードローンでお金を借りることを勧める人もいますが、それは絶対にNG!
そういう場合には、そう勧めてきた人からお金を借りましょう!稼いでいるはずですから、ねっ!(笑)


MLM・ネットワークビジネスとはマルチ商法のことです。
法律上は連鎖販売取引として「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」で規程されています。

マイナンバー通知カード 身分証には使えません IC付きはOK 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015082702000127.html

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通知カードって、「お知らせ」でしょ?
それで身分証明は。。。(笑)

思うに、マイナンバーはいろいろな意味でターゲットになるでしょう。
諸外国のハッカーとか、狙い撃ちでしょう(笑)

管理者サイドからの流出も考えるので、罰則を重くする等の措置が取られることを望みます。

これがキチンと機能すれば、税金等に関する違法な行為は出来なくなるし、いいかげんな会社は存続できなくなるんだけどなー(笑)

知られてやましい所はないので、国民総背番号制には反対しません!(笑)

ソース記事は次にあります。

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【ソース記事】
政府は二十六日、マイナンバー制度の個人番号を十月以降に市町村が郵送で告知する「通知カード」を、金融機関などの窓口で身分証明書代わりに使えないようにすることを決めた。身分証として使えるのは、税の源泉徴収などマイナンバー関連の業務に目的を限定する。関係省庁に通知する。
 通知カードの配布後、希望者には来年一月以降にICチップ付き「個人番号カード」が発行されることになっており、こちらは運転免許証などと同様に、身分証として使えるようになる見通し。
 来年一月に始まるマイナンバー制度では、個人番号は本人のほか、国の行政機関や地方公共団体など公的機関とマイナンバーに関連する業務に従事する人しか見ることができないと定められている。通知カードが身分証代わりに使われると、民間事業者に対して通知カードが提示され、番号が控えられる可能性があり、それを防ぐのが狙い。
 具体的には、金融機関での口座開設のほか、スポーツクラブ、レンタルビデオ店への入会時などで、身分証の提示を求められた場合などが想定される。
 マイナンバーは、国民一人一人に割り振られる十二桁の個人番号。通知カードが郵送で届いた後、同封された書類に顔写真を貼り、必要事項を記入して返信すると、個人番号カードが受け取れる。
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