マルチ商法は、ねずみ講・投資詐欺とは違います!
MLM・ネットワークビジネスとはマルチ商法のことです。
法律上は連鎖販売取引として「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」で規程されています。
物干しざおに10万円!?-高齢女性を中心に、移動販売でのトラブルが再び増加!-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150806_1.html
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物干しざお「2本で1,000円」と呼び掛ける移動販売は多いですね。
そのを「2本で1,000円」を信用して注文すると、1本4万円も吹っかけられるケースが増えていると、国民生活センターが注意を呼び掛けています。
訪問販売に該当するので、3000円未満の現金取引にはクーリングオフの適用は無いけど、書面の交付義務はあります!
ということで書面(領収証)等をもらえなかったら、車のナンバープレートを覚えておいて消費者センターに相談しましょう。
で、事例紹介の中に
「契約書面等を交付せず、クーリング・オフの説明もしない」
と有りますが、口頭での説明は義務ではないはずです。
書面を交付していないから、書面に記載が義務付けられているクーリングオフの説明がされていないということではないでしょうか?
口頭での説明をしなかったら特定商取引法違反みたいなリード方法は良くないと思いますよ(笑)
ソース記事は次にあります。
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【ソース記事】
全国の消費生活センターに寄せられた物干しざお等に関する相談件数は大きく増加しており、2014年度は6年前の約6倍となっています。特に、自動車に物干しざお等を陳列して巡回する移動販売等による相談が全体の約9割を占め、その相談件数は6年前の7.5倍と増え続けています。
国民生活センターは2007年7月に移動販売等での物干しざお等の購入に関するトラブルについて、消費者へ被害の未然防止・拡大防止のために情報提供を行いました(注3)。その翌年、2008年度の物干しざお等に関する相談件数は大きく減少しましたが、その後再び、高齢者を中心に、幅広い年代の女性から、高額な代金を請求され支払ってしまったという相談が増加しています。
高齢者や女性にとって、古くなった物干しざおや物干し台の交換は簡単ではなく、持ち運びがしにくい物干しざお等を自宅前で販売してくれる移動販売は便利な存在です。その一方で、消費者に安い価格で呼びかけて、不意打ち的に消費者に高額な商品を購入させ、支払いを強要する業者も見られます。そのような悪質業者の事例を紹介し、今回改めて消費者へ被害の未然防止・拡大防止のため、注意を呼びかけることとしました。
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