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2015年4月24日金曜日

「訪問販売お断り」シールが貼ってあれば、原則禁止。電話勧誘も

訪問販売「お断り」宅の勧誘禁止 消費者庁、規制強化検討 

http://www.47news.jp/CN/201504/CN2015042301001545.html
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行政処分を受けるのは訪問販売と電話勧誘販売が殆どですから仕方のないことだと思います。

今までは勧誘を受ける意思があるかどうかの確認をすれば良かったのに、これからはシール・ステッカーが貼ってあったらダメということに成るのではないでしょうか?

あらかじめ「お断り」の意思を示した消費者宅への訪問販売や電話勧誘を原則禁止

ですから。

電話勧誘は、どのように規制がかけられるのか?

ネットワークビジネスには直接関係ないですが、訪問販売に該当するケースもあると思いますので、改正されたら内容を良く理解する必要があります。

再勧誘の禁止も基準がより明確になるのでは?

ヘタをしたら訪問販売の実質禁止に近い状況になってしまう恐れが。。。

自治体や消費者団体はステッカーを貼ることを推奨して配りまくるでしょうから(笑)

ソース記事は次にあります。


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【ソース記事】
特定商取引法(特商法)の見直し作業を進めている消費者庁が、あらかじめ「お断り」の意思を示した消費者宅への訪問販売や電話勧誘を原則禁止する規制の導入を検討していることが23日、政府関係者への取材で分かった。消費者トラブルを減らすための規制強化案の一つとして、28日に開かれる消費者委員会の専門調査会で提案する。

 特商法は訪問販売や電話勧誘販売などでの不当な勧誘を禁じている。2008年の改正で、一度勧誘を断った消費者への再勧誘を禁じる規定が盛り込まれたが、トラブルは後を絶たず、消費者団体などから規制強化を求める声が強まっていた。


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