「法の不知はこれを許さず」の意味
アクセス履歴を見て思ったこと
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ナチュラリープラス関係で検索してのアクセスが凄いです!
ナチュラリープラスさんを筆頭に消費者庁の方まで!
でっ、ナチュラリープラスさんは、外部からのアクセスに切り替えたようです(笑)
スマホとかネットカフェとか。
指摘した当日の疑わしいアクセスのあったタブレットは使用していないようです。
あれっきりですもん(笑)
いろんな会社からもアクセスがあります。
5月7日の白寿生科学とアムウェイのナチュラリープラスと消費者庁のシンクロを彷彿させるアクセス。
見事なものでした。
これも奇跡的な偶然なんだと思いますけど(笑)
でっ、「法の不知はこれを許さず」
ナチュラリープラスのディストリビューターが法律を知らなかっただけで、結果的に罰せられた、仕方ない。
というわけではありません。
コンプライアンス教育をしていると会社が明言していたわけですから、違反行為をしたディストリビューターと会社は
「アッパラパーの確信犯」
「やってるやってるの口だけ大将」
※ほんとうはもっと別の表現をしたいんだけど、グーグルさんが怖いので自粛(笑)
だといえます!
法律を知らなくても法律違反の行為をすれば罰せられる。
要は、法律はすべからく万人に平等でなければいけないということです。
今回の一連の出来事から、消費者庁・行政が今後とるであろう思われる運用体制を予想します。
下につづく。。。
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【今後の予想】
業界紙によると、消費者庁が立入検査を行った後、
「氏名等の明示義務違反」
「概要書面の不交付」
「不実告知」
「迷惑行為」
などの違反行為を示唆されたそうです。
違反行為の総合商社状態です(笑)
それでも行政処分に至らない!
ということは、以前はそれだけの違反行為があったら行政処分にしていて、潰れた会社もあるし、路頭に迷った人も沢山いるけど、今後はこの位の違反行為では行政処分にしない!
と、
一般国民が知らない所で、大幅な規制緩和が図られているということにならないでしょうか?
消費者行政の司令塔の消費者庁がこのように明確なスタンスを示したのですから、立入検査を受けたら直に行政処分ということは今後はないことになりそうです。
だって、法律を所管している省庁がそう判断したんですから!
法律の解釈は、法律を所管しているところしかできないのですから。
「法の不知はこれを許さず」ですが、これを指針に今後は活動すればいいと思います。
地方自治体に権限が降りているので、地方自治体が行う場合もあるでしょうが、「国」を超える権限を行使することは、よほどの条例が無い限り難しいのではないでしょうか?
立入検査が行われた場合、
「うちも緊急コンプライアンス会議を開催して適正化を図るから猶予を頂戴よ」
「新規会員の登録と勧誘を一定期間禁止するし、自白文書も恥ずかしいけどホームページに載せるから」
とお願いしてみてはいかがでしょうか(笑)
認められるはずです!
認められなければおかしい話になります!
認められなかったら、平等ではないとしかるべき所に申し出るのも一興かと。
蛇足ですけど
「●●地域初!」
「●●で初の業務停止命令!」
なんて、行政処分をしたと各自治体が先を争って手柄自慢がされていた数年前、加賀丸が不当な行政処分だと訴え出たら、それまでの各自治体のお祭り騒ぎは収まって、沈黙機関が長い長い(笑)
※東京都だけはスタンスを崩さずに粛々とおこなってましたけど(笑)
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