立入検査とは?
特定商取引法条文
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立入検査って、どのようなものなのか。
ちょっとお勉強してみましょう。
まず大前提は、特定商取引法第66条できていされているものであること。
※下記の条文を参照
特定商取引法を施行するために必要であると認められた時に行われます。
法律の目的は、
特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
ですから、今回は連鎖販売取引(マルチ商法)を公正にして、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与すること
に影響を及ぼすことになりかねないということで立入検査が行われたんです。
立入検査というとおおごとはおおごとですが、けっこういろんな会社が受けているようです(笑)
コンプライアンスの徹底がされていて、消費者トラブルが無ければ全然気にしなくても大丈夫なものです。
特定商取引法の行政処分は、指示・業務停止命令です。
指示や業務停止命令を出すことを視野に行われると思っても問題はないかと。
そこで改善策がしめされ、実践し、結果が目に見えるようになれば、流してもらえるものだと思います。
行政指導よりはレベルが上のものだと思って間違いは無いかと(笑)
で、行政指導を受けた場合は、改善策(教育方法等)を具体的に示し、それに基づいて「ヤルヤル、ヤッテル」ではなく、結果が現れれば「改善された」ということになって、その後は問題なく営業出来ます。
口だけのなんちゃってコンプライアンスは問題外ですけど。
ナチュラリープラスさんは、4月に立入検査を受けているようですが、行政等から指導なんか受けて無い。あくまでも自主的な措置だと言っていますが、ウソであることが明白になりました。
でっ、ゴネようと思えば、いくらでもゴネて無条件解約に持って行けそうな内容ですね(笑)
特定商取引法「立入検査」関係の条文は、次で紹介しています。
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【条文】
(報告及び立入検査)
第66条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者(次項の規定が適用される者を除く。)に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
4 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他の者であつて、電磁的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号又は同条第二号に規定する電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(電子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されたもの又は電子メール広告をするために用いられたもののうち当該電子メール広告をした者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求めることができる。
5 主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項から第三項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「販売業者等」とあるのは、「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。
7 第一項若しくは第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8 第一項若しくは第二項(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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