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2015年1月22日木曜日

サン・クロレラ販売、日本クロレラ療法研究会の折り込み広告、景品表示法の優良誤認で差し止め

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<クロレラ>初の広告差し止め命令…医薬品と誤認 京都地裁
ソースはこちら↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150121-00000109-mai-soci
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健康食品の「クロレラ」に高血圧の改善など医薬品のような効能があると宣伝するのは景品表示法に違反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(同)に新聞折り込み広告の配布差し止めを求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は「あたかも医薬品であるとの誤認を引き起こす恐れがある」として、同社に広告配布の中止を命じた。NPOによると、症状改善を宣伝する健康食品の広告差し止めを巡る司法判断は全国初という。


【四方山閑話】
「研究会と会社は別」

「商品名は表示しておらず、単にクロレラ等の効用を紹介しただけ」

というのは納得がいく説明です。

正直、負けるとは思っていませんでした。
NPOの売名行為で終わるんだろうなと予想していましたが、地裁判決は。。。

まー、裁判を起こされるのを待っている企業ですから、これも願ったりかなったりなんでしょうね。

まだ地裁判決ですから、このあとどうなるかは注目です!
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