株式会社トップギア、景品表示法違反で改善指示
東京都は2014年11月18日、インターネットショッピングモール上に開設した通信販売サイトで、痩身効果をうたう健康食品や美肌効果をうたう美容関連商品等、不当な表示を行っていた事業者に対して、不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づいて、表示の改善を指示しました。
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【四方山閑話】
この事業者は、東京都の再三の注意にもかかわらず、消費者に誤認される表示を繰り返していたとのことです。
では、注意に従って迅速に対応するとどうなるのか?
経験がありますが、行政も鬼じゃない!
企業姿勢をみているということです。
注意が来たら、どこが良くなかったのか考えて、適切な対応をするようにしましょう。
問題点と指摘されたポイントは
「こんな巨大なシミまでも跡形なく消滅!!」
「さらに一度消えたシミは二度と再発不能!!」など
当該商品の貼付による効果を表示していたが、合理的な根拠に基づくものではなく、実際よりも容易に著しい美肌効果が得られるかのように見せかけていた。(優良誤認)
「定価12,800円⇒ネット限定価格2,980円(税込)」
「定価」と表示していたが、合理的根拠のない定価という表示をし、実際よりもお得であるかのように見せかけていた。(有利誤認)
ネット上の広告ではよく見かける内容ですが、実はアウトなんですよ。
人がやっているから大丈夫なんてことはありませんので、必ず法律を確認しましょう!
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