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2014年10月28日火曜日

マルチ商法の上位会員にも返還命令が出されるようになる?

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ねずみ講 被害救済幅広げる判決

高い配当をうたって会員を連鎖的に増やすいわゆる「ねずみ講」を巡る裁判で、最高裁判所は「利益を得ている会員に配当金を返還させ、損失を受けた会員の被害回復に充てることは許される」という初めての判断を示し被害者の救済策の幅を広げました。

3年前、東京の会社が出資する会員を紹介すれば高い配当金が得られるとうたって全国の4000人から25億円余りを集めた末に破綻し、被害救済に取り組んでいる破産管財人の弁護士が、多額の利益を得ていた元会員に対して配当金の返還を求める裁判を起こしていました。
28日の判決で最高裁判所第3小法廷の木内道祥裁判長はこの会社の事業を違法な「ねずみ講」に当たると認定したうえで「ねずみ講の配当金はその仕組み上、ほかの会員が出資した金を原資としている。大多数の会員が会社の破綻によって損失を受け、救済も受けられないなかで、破産管財人が利益を得ている会員に配当金を返還させ、被害回復に充てることは許される」という初めての判断を示し、元会員に2000万円余りの返還を命じました。
最高裁の判断は「ねずみ講」にとどまらず、「マルチ商法」の会社が破綻した場合でも事業内容が違法だったと認定されれば適用される可能性が高く被害救済の幅を広げるものとなりました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141028/k10015753891000.html
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【四方山閑話】

こういうのが出ると「マルチ商法も返還命令が出される」と騒ぐ輩が増えますが、

「事業内容が違法だった場合」に限定されることをお忘れなく。

こういう腐れはドンドンやられればいいと思います。

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