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2015年3月8日日曜日

「リキッドクラスター」自動車燃費向上機器のエコプロジェクトに指示処分。

■■ 
▼ソース
http://www.no-trouble.go.jp/index.html

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平成27年3月6日
消費者 庁
特定商取引法に基づく行政処分について
本日、中国経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しまし
たので公表します。
本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官
の権限委任を受けた中国経済産業局長が実施したものです。

特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する指示処分について

○ 中国経済産業局は、「リキッドクラスター」と称する自動車の燃費向上機器の連鎖販売業者である株式会社エコプロジェクト(岡山県倉敷市)に対し、本日、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、次のとおり違反行為の是正を指示しました。

【指示の内容】
特定商取引法に規定する連鎖販売取引に関する業務において、次の事項を遵守すること。

(1)同社又は勧誘者は、同社が統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、同社の名称や特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにすること。

(2)同社は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付すること。また、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合においては、その連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を遅滞なく交付すること。

(3)同社又は勧誘者は、同社が統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当な勧誘を行わないこと。

○ 認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、書面不交付、適合性原則違反です。

(1)名 称:株式会社エコプロジェクト
(2)代 表 者:代表取締役 西村 忠彰(にしむら ただあき)
(3)所 在 地:岡山県倉敷市中庄82番地3(登記簿上の住所)
 ※現在、同住所に同社は存在しない。
(4)資 本 金:200万円
(5)設 立:平成25年1月22日
(6)取引類型:連鎖販売取引
(7)取扱商品:自動車の燃費向上機器「リキッドクラスター」

【四方山閑話】
2014年09月02日
に12人も逮捕されていますから、「※現在、同住所に同社は存在しない。」でしょうね。
それにしてもなぜ今頃?

なぜに指示だけ?

行政処分の件数あわせですか?

ちょうど年度末(笑)

エコプロジェクト:特定商取引法違反で西村忠彰容疑者・若葉義紀容疑者ら関係者の12人逮捕

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