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2020年11月19日木曜日

アリックスの業務停止9ケ月、マジネタでした 陳謝。予想判断3要素に適合。


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アリックスの行政処分の話は本当でした。
すみませんでした。

数年前に1度立入検査があったことは知っていました。

今回、3月に立入検査があり、11月6日に9ケ月の業務停止となったという話。
16日に発表という話でしたが音沙汰なし。
これでガセネタと判断しました。

具体的な処分を会社に通告して、日をあけるということが想定できませんでした。

まー、コロナ禍と種々の情勢が関係してのことかと思いました。

今回もナチュプラ方式はとられませんでしたね(笑)
効果なしとなったのですかねー

今回はガセネタ判定をしていましたが、今までの神がかっている的中率7割以上の予想判断3要素が間違いないものと確信しました(笑)
処分は消費者庁。

11月19日付。

11月20日から9ケ月間。

第33条の2(氏名等の明示義務)

第38条第1項第3号(迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘する行為)

第37条第1項(概要書面の交付)

第34条の禁止行為がないのに9ケ月は多いなと思いますが、程度問題だったのでしょうか?

(連鎖販売取引における氏名等の明示)

第三十三条の二 統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

(指示等)

第三十八条 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの.

【迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘(第1項第3号)】
「契約を締結しない旨の意思を表示している」とは、明示的に「いらない。」、「やる気はない。」等と告げる場合のみならず、黙示的に契約締結を嫌っていることを示した場合も含むものである。
※種々の行為が別途示されていますが、省略します。

第三十七条 連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

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