「ブヨブヨお腹、1粒で…」 消費者庁、問題広告を明示 | ||
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テレビショッピングでもなんでも*をつけて 「個人の感想であり、効果には個人差があります」としている広告がたくさんありますね。 あんなものが通用しないだろとずっと思ってました。 7月の古い記事ですが、消費者庁が姿勢を打ち出しています。 ここではダイエット食品について語られていますが、健康食品でも同じですからね。 まっ、ダイエット食品で*しるしをつけるなら、つければあんしんというフレーズはありますけど(笑) | ||
ダイエット食品の行き過ぎた広告に歯止めをかけようと、消費者庁が実物さながらの法律上問題がある広告の見本をつくった。根拠もなく食べるだけで簡単に痩せられると思わせる表示をしないよう、販売業者に注意喚起するためだ。 太った男性の画像とともに、「ブヨブヨお腹(なか)が、たったの1粒で…!」「飲むだけでドンドン落ちる!」。消費者庁がつくった問題広告の一部だ。 この広告の肝は「痩せる」とは、一切書いていない点。特定保健用食品(トクホ)などと異なり、国の制度に基づかない健康食品は「体脂肪を減らす」といった効果を明示できない。そのため、販売業者の間では、「痩せる」とは書かず、効果を期待させるような文言や画像を広告に用いて、購買意欲をかきたてる手法が広まっている。 今回、消費者庁は、どのような広告が問題になるのか、見本広告を作って具体的に明示。広告全体で痩せる効果を得られるかのような表示をすれば、景品表示法などに違反するおそれがあるとしている。また、広告に「個人の感想であり、効果には個人差があります」と注意書きしても、法律違反を免れることにはならないと念押ししている。 一方、消費者に対しても「特定の食品をとるだけで、運動や食事制限することなく、短期間で簡単に痩せる効果が得られることはない。適度な運動や食事制限をしながら人が痩せることができるのは6カ月で4~5キロ程度だ」とし、広告をうのみにしないよう呼びかけている。(毛利光輝) http://www.asahi.com/articles/ASJ7P44Y6J7PUTFL004.html?ref=yahoo | ||
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【ナチュラリープラスの場合】2015年4月8日に消費者庁による特定商取引法に基づく立入検査を受けた。東京本社に21人、大阪サロンに10人の31人体制。その際に消費者庁から「氏名等の明示義務違反」「概要書面の不交付」「不実告知」「迷惑行為」などを示唆。13年から14年、相談件数が減少していなかったことも一因。 【フォーデイズの場合】2016年8月17日、和田社長が消費者庁から呼び出され、「氏名等不明示」「概要書面不備・不交付」「不実告知」「重要事項不告知」について行政指導(改善指導)。消費者センターの相談件数から改善が見られないため、2017年7月11日に立入検査が行われた。①東京本社ビルおよび至近に点在する関連ビル②東京サロンには22人、③鹿児島のコールセンターにも10人の32人体制。消費者庁から指摘された具体的な違反行為は①は、「がんが治る」「病気が治る」「遺伝子修復」など勧誘時のトークの「不実告知」②セミナーに誘う際に、目的を告げなかった、連鎖販売取引であることを事前に伝えていない「重要事項の不告知」「勧誘目的の不明示」。。。
2016年9月29日木曜日
「個人の感想であり、効果には個人差があります」と注意書きしても通用しなくなります。消費者庁
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