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2016年2月8日月曜日

フォーデイズ、機能性表示食品として登録したのは核酸でなく「アイリフレ クリア」

マルチ商法は、ねずみ講・投資詐欺とは違います!
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審査が簡単な即日キャッシングやカードローンでお金を借りること

を勧める人もいますが、それは絶対にNG!
そういう時には、そう勧めてきた人からお金を借りましょう!快く貸してくれるはずです。稼いでいるはずですからねっ、きっと!(笑)

MLM・ネットワークビジネスとはマルチ商法のことです。
法律上は連鎖販売取引として「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」で規程されています。

機能性表示食品届出詳細内容
 

消費者庁ホームページ

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フォーデイズがネットワークビジネス企業として、初めて機能性表示食品の届出が受理されたようです。
たぶん初ですよね?

でも面白いのが、あれだけエビデンスを集めていた「核酸」ではなくルテイン!

なんででしょう?

エビデンス等が出せなかったのか、受け付けてもらえなかったのか?

まー、ネットワークビジネス企業でもやれるものはやれると証明できたので、業界にとっては大きな前進ですね!

機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
科学的根拠は認められたということですね。

トクホと混同している人がいますが
本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。
ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

↑ここ大切!

ソース記事は次にあります。

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【ソース】

届出番号
Aー179


商品名
アイリフレ クリア

機能性関与成分名
ルテイン・ゼアキサンチン

表示しようとする機能性
本品には、ルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼアキサンチンには、加齢などによって減少する目の黄斑部の色素量を上昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善によって、目の調子を整えることが報告されています。


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1 件のコメント:

  1.  新製品「アイリフレ クリア」を導入する背景には、従来の核酸ドリンクで機能性表示食品となりえない事情がある。機能性表示食品は食品全般が対象であるが、過剰摂取が健康増進にふさわしくないものを除外すると定めている。

     具体的には、脂質・飽和脂肪酸・コレステロール・糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)・ナトリウムなどは、通常の食事で摂れるもの以外にわざわざサプリメントなどで余計に取る必要はないということ。
    つまり甘みをつけたジュース類は、たとえ果汁由来のものであっても、当分の摂りすぎになる危険性から健康保持または増進のためにならないと判断している。

     だから、主力の「核酸ドリンク ナチュラル DNコラーゲン」では、核酸そのものに問題はないものの、甘みを付けたドリンクが機能性表示食品となりえないので、別の新製品を用意せざるを得なかったのだ。今までさんざん「核酸、拡散」と言ってたのに、主力製品があっさり入れ替わるという大胆な戦略の転換を迫られた格好になる。

    (参考)
    機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(消費者庁・平成27年3月31日)
    3. 食品全般が対象であるが、以下に掲げるものではないこと。
    ・国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則で定める栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウム)の過剰な摂取につながるもの

    「過剰な摂取」とは、食品特性も踏まえて判断されるべきものであるが、例えば、当該食品を通常の食事に付加的に摂取すること及び同種の食品に代替して摂取することにより、上記栄養素の一日当たりの摂取量が、食事摂取基準で定められている目標量を上回ってしまう等、当該栄養素を必要以上に摂取するリスクが高くなる場合等をいう。
    http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf

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