「簡単に稼げるからすぐに返せる」等のトークで
審査が簡単な即日キャッシングやカードローンでお金を借りること
を勧める人もいますが、それは絶対にNG!そういう時には、そう勧めてきた人からお金を借りましょう!快く貸してくれるはずです。稼いでいるはずですからねっ、きっと!(笑)
MLM・ネットワークビジネスとはマルチ商法のことです。
法律上は連鎖販売取引として「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」で規程されています。
フォーデイズ、機能性表示食品として登録したのは核酸でなく「アイリフレ クリア」 にコメントをいただきました。
http://mlmdeta.blogspot.jp/2016/02/blog-post_17.html
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すばらしい情報をありがとうございました。
また、ピンポイントでの誘導、すばらしいと思います。
心より感謝いたしております。
で、フォーデイズがなぜ一生懸命研究してて、エビデンスが揃っていると自慢していた核酸では無く、ルテインで機能性表示食品の届出をしたのか?
しなかったではなく、出来なかったんですね(笑)
核酸マニアで糖尿病や高脂血症、痛風になったという話を時々聞きますが、過剰摂取はよくないんですね~。
食品全般に言えることですけど(笑)
ソース記事は次にあります。
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【ソース記事】
新製品「アイリフレ クリア」を導入する背景には、従来の核酸ドリンクで機能性表示食品となりえない事情がある。機能性表示食品は食品全般が対象であるが、過剰摂取が健康増進にふさわしくないものを除外すると定めている。
具体的には、脂質・飽和脂肪酸・コレステロール・糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)・ナトリウムなどは、通常の食事で摂れるもの以外にわざわざサプリメントなどで余計に取る必要はないということ。
つまり甘みをつけたジュース類は、たとえ果汁由来のものであっても、当分の摂りすぎになる危険性から健康保持または増進のためにならないと判断している。
だから、主力の「核酸ドリンク ナチュラル DNコラーゲン」では、核酸そのものに問題はないものの、甘みを付けたドリンクが機能性表示食品となりえないので、別の新製品を用意せざるを得なかったのだ。今までさんざん「核酸、拡散」と言ってたのに、主力製品があっさり入れ替わるという大胆な戦略の転換を迫られた格好になる。
(参考)
機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(消費者庁・平成27年3月31日)
3. 食品全般が対象であるが、以下に掲げるものではないこと。
・国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則で定める栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウム)の過剰な摂取につながるもの
「過剰な摂取」とは、食品特性も踏まえて判断されるべきものであるが、例えば、当該食品を通常の食事に付加的に摂取すること及び同種の食品に代替して摂取することにより、上記栄養素の一日当たりの摂取量が、食事摂取基準で定められている目標量を上回ってしまう等、当該栄養素を必要以上に摂取するリスクが高くなる場合等をいう。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf
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ソース記事は次にあります。
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【ソース記事】
新製品「アイリフレ クリア」を導入する背景には、従来の核酸ドリンクで機能性表示食品となりえない事情がある。機能性表示食品は食品全般が対象であるが、過剰摂取が健康増進にふさわしくないものを除外すると定めている。
具体的には、脂質・飽和脂肪酸・コレステロール・糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)・ナトリウムなどは、通常の食事で摂れるもの以外にわざわざサプリメントなどで余計に取る必要はないということ。
つまり甘みをつけたジュース類は、たとえ果汁由来のものであっても、当分の摂りすぎになる危険性から健康保持または増進のためにならないと判断している。
だから、主力の「核酸ドリンク ナチュラル DNコラーゲン」では、核酸そのものに問題はないものの、甘みを付けたドリンクが機能性表示食品となりえないので、別の新製品を用意せざるを得なかったのだ。今までさんざん「核酸、拡散」と言ってたのに、主力製品があっさり入れ替わるという大胆な戦略の転換を迫られた格好になる。
(参考)
機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(消費者庁・平成27年3月31日)
3. 食品全般が対象であるが、以下に掲げるものではないこと。
・国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則で定める栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウム)の過剰な摂取につながるもの
「過剰な摂取」とは、食品特性も踏まえて判断されるべきものであるが、例えば、当該食品を通常の食事に付加的に摂取すること及び同種の食品に代替して摂取することにより、上記栄養素の一日当たりの摂取量が、食事摂取基準で定められている目標量を上回ってしまう等、当該栄養素を必要以上に摂取するリスクが高くなる場合等をいう。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf
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