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2024年4月29日月曜日

ネットワークビジネスはマルチ商法のことです! 違うと告げると不実告知

ネットワークビジネスについての情報インデックス

「ネットワークビジネスは連鎖販売取引」
これに異を唱える人はいないと思います。

その連鎖販売取引が初めて規定されたのは、訪問販売等に関する法律(現特定商取引に関する法律)。

それを踏まえて、以下の国会議事録を理解していただきたい。

訪問販売等に関する法律(現特定商取引に関する法律)案の審議である。
政府参考人は、通商産業省(通産省)(現経済産業省)の偉い人

1976-05-20 第77回国会 参議院 商工委員会

○政府委員(天谷直弘君) 
訪問販売等に関する法律案につきまして(略)
 訪問販売、通信販売及び連鎖販売取引は、それぞれ種々の問題を起こしております。

○国務大臣(河本敏夫君) 訪問販売等に関する法律案につきまして、(略)卸売販売では、マルチ商法と一般に呼ばれております連鎖販売取引が増加してきております。これらはいずれも、その取引方法が、店頭販売等の通常の商品販売とは著しく異なっており、そのため販売業者と取引の相手方との間でさまざまなトラブルを引き起こしております。
連鎖販売取引につきましても、多額の出資を伴うものであり、不当な勧誘が行われることが多く、絶えず問題を生じております。

○政府委員(天谷直弘君) 
訪問販売等に関する法律案につきまして、ただいま、大臣が御説明申し上げました提案理由及び要旨を補足して御説明申し上げます。
 訪問販売、通信販売及び連鎖販売取引は、それぞれ種々の問題を起こしております。(略)
 次に、連鎖販売取引につきましては、世上マルチ商法と言われておりますものがこれに相当いたします。マルチ商法は、昭和四十八年ごろからわが国でも盛んに行われるようになったものであり、商取引にふなれな一般人を特定の利益で誘引して多額の出資をさせる点に特色があります。そのため、この商法におきましては、不当な勧誘が行われることが多く、また、一たび契約を締結してしまった後で思い直しても、契約は解除できず、出資金を回収することはきわめて困難であり、絶えず問題が生じております。

○政府委員(天谷直弘君) いま先生御指摘の問題点は、私たちもいろいろと検討した次第でございますけれども、いろいろむずかしい点がありましたので断念をいたした次第でございます。
 むずかしい点と申しますのは、まず第一番目に、届け出義務者の範囲をどうするかという問題がございます。届け出の義務をかけ、義務違反には罰則をかけるというようなことであります以上、だれが届け出るのかということがまず大きな問題でございます。これは連鎖販売取引業者の定義をするときも同じ問題があったわけでございますが、マルチの中には悪いマルチ、いいマルチ、それから灰色のマルチといろいろございます。なぜかと言いますと、基本的なことを申し上げて恐縮でございますが、マルチというのはネズミ講と商品販売の複合体でございます。

○政府委員(天谷直弘君) ネズミ的な要素がうんと大きくなればこれは悪いマルチになります。それから、ネズミの要素が少なくて商品販売の要素が大部分ということになれば、それは法の概念構成上は連鎖販売取引でありましても、実態的にはそれほど社会約な害悪を及ぼすとは考えられないものでございます。
 こういうわけで、悪いマルチだけを定義して外へ出すということが非常にむずかしゅうございますので、届け出義務者がかなり広くなる可能性がある、そうすると、そういうサブフランチャイズであるとか、あるいは特約店であるとか、こういうものに全部それじゃ届け出義務を課すのか、届け出しなかったら罰則をかけるのかという問題が生じます。
 それから次に、この悪いマルチの連中が果たして正しい届け出をするかどうかということが全く自信がございません。届け出で出てきたものがそれじゃ事実かどうかということについてこれを審査しようと思いますと、われわれとして相当な人員がなければ、とてもそういう審査はできないというのが実情でございます。
 それからその次には、大体悪いマルチをやっている連中といいますのは、ヒトデかナマコかミミズみたいなやつらでありまして、ちょっと抑えられれば体を二つにちぎって逃げてしまうというようなことをやりますので、そういう変わる実態を追いまして次から次へと届け出を出させられるかどうか、そういうことについての行政能力があるかどうかという心配がございます。それからその次に、届け出制をとった場合には、ずるい連中は、届け出を一たんしておきますと、通産省公認マルチというような看板を掲げて、通産省の名前を悪用するという恐れもあるわけでございます。こういうふうにあれやこれや考えますと、正直者は損して悪いやつに利用されるというような届け出制になる恐れもございますので、われわれはこれを避けた次第でございます。

○政府委員(天谷直弘君) マルチの取り締まりの仕方には二つ考え方があると思います。一つはマルチそのものが犯罪であるとして、これを禁止してしまう行き方でございます。それからもう一つは、マルチそのものは認めるわけでございますけれども、そのマルチの行為につきましていろいろな規制を加えて、その規制を厳しくすることによって悪いマルチを実質的に禁止しようという考え方でございます。

○政府委員(天谷直弘君) マルチを禁止するという方向につきましてもわれわれ考えてみたわけでございますが、その場合に、禁止する、そして処罰するという以上は、罪刑法定主義でございますから、禁止する対象をきわめて明確に法的に構成する必要があるわけでございます。そうすると、悪しきマルチの要件というのをきちんと法律で書かなければならない、こういうことになります。そうしますと結局、法の網が非常に小さい網になるということでございます。小さい網で取り締まろうとしますと、マルチ業者は非常に利口でございますから、たちまちにして法網をくぐる術を編み出してしまいますから、禁止する以上は網が小さくなる、小さな網で追っかけようとすると、魚が逃げてしまう、こういうことでございますので、われわれとしてはむしろ小さい網よりもやや大きい網をつくろう、大きい網をつくる場合には直罰規定には結びつかずに、取り締まり規定に結びつく、こういうことになったわけであります。

おわかりいただけたでしょうか?

だから勧誘するときに「マルチ商法じゃないから」というと不実告知になってしまうんですよ(笑)

一番笑えるのが
悪いマルチをやっている連中といいますのは、ヒトデかナマコかミミズみたいなやつら

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