フォーデイズに6ケ月の業務停止命令 | ||
http://www.caa.go.jp/ | ||
スポンサーリンク | ||
昨日お伝えした通りに6ケ月の業務停止命令が出ました。特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する連鎖販売取引停止命令(6か月)及び指示について○ 消費者庁は、「ナチュラルDNコラーゲン」と称する清涼飲料水(以下「本件商品」といいます。)を販売する連鎖販売業者であるフォーデイズ株式会社(本社:東京都中央区)(以下「同社」といいます。)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成29年11月25日から平成30年5月23日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。○ あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、以下のとおり指示しました。1 同社は、同社と同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「本件連鎖販売契約」といいます。)を締結し、同社が販売する本件商品を購入した者に対し、「勧誘者は、本件商品を摂取することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、本件商品にはそのような効能はない。」旨を、平成29年12月25日までに通知し、その通知結果について、同日までに消費者庁長官まで文書にて報告すること。2 勧誘者は、特定商取引法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違反し、特定商取引法第34条第1項で禁止する不実のことを告げる行為を行っていた。かかる行為は特定商取引法の禁止しているところであり、同社は、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その結果について、平成29年12月25日までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。3 同社は、上記の勧誘者による違反行為の再発防止策及びコンプライアンス体制(合理的な期間内に全ての勧誘者にコンプライアンスの徹底を図るために必要な措置及び体制を含む。)について、本件取引停止命令に係る取引を再開する1か月前までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。○ 認定した違反行為は、氏名等不明示及び不実告知です。
続きは下に
| ||
ディストリビューターでもVISA選択で大体持てる! 詐欺まがいの海外デビットカードビジネスは、もう止めませんか? |
||
続きはコチラ
| ||
スポンサーリンク | ||
スポンサーリンク |
||
人気記事 すごいぞvanaH(バナH)、Eneco HD㈱(エネコホールデンクス) 株式上場は確定アムウェイが考える「マルチ商法との違い」、ディストリビューターに被害者がでたらどうする?無責任すぎると思います!ナチュラリープラスが業務停止を無期限で受けると誤報が飛び回っているけどvanaH(バナH)も上場?エネコホールディングスだけじゃないのか?メールが飛び回っているようです
MLM・ネットワークビジネスと宗教との結びつき。高陽社・赤塚パイロゲン・アシュランは創価学会?。過去、アムウェイにはオウム信者が
|
行政処分を受けたネットワークビジネス企業(有名どころ)。ニューウエイズ・フォーリーフ・サミットインターナショナル・グレースアイコ・エナジック・高陽社・エムスリー(M3)・ナチュラリープラス・IPSコスメティックス・ジャパンライフ・フォーデイズ・ARIIX Japan(アリックスジャパン)・ライフコンシェルジュ・日本アムウェイ・モノリス
2017年11月24日金曜日
フォーデイズ 6ケ月の業務停止命令 消費者庁
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿