セリュール株式会社に対する行政処分等の概要
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連鎖販売業者:セリュール株式会社に行政処分 滋賀県がセリュール株式会社(全国直販流通協会会員)に対して業務停止命令3ケ月の行政処分の内容です。 違反内容等は、下をご覧ください。 事業者の概要 名 称:セリュール株式会社 代 表 者:代表取締役 金谷 賢 所 在 地:石川県金沢市広岡一丁目 17 番 20 号 ナカモトビル 201 資 本 金:100 万円 設 立:平成 28 年6月 21 日 取引類 型:訪問販売、連鎖販売取引 取扱商 品:化粧品(美容液) |
http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/cd00/20181205.html スポンサーリンク |
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特定商取引法違反の連鎖販売事業者に対する業務停止命令(3か月)等について |
滋賀県は、平成30年12月5日、化粧品等の連鎖販売業者であるセリュール株式会社(本社:石川県金沢市)に対し、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」といいます。)第8条第1項および第39条第1項に基づき、平成30年12月6日から平成31年3月5日までの3か月間、訪問販売および連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付および契約締結)を停止するよう命じました。
旧法に基づき認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、法定書面の記載不備、債務履行の不当遅延、断定的判断の提供、迷惑勧誘および適合性原則違反です。
同社の違反行為のうち、勧誘目的等不明示、債務履行の不当遅延、断定的判断の提供および迷惑勧誘は、滋賀県消費生活条例(昭和50年滋賀県条例第43号。以下「条例」といいます。)第23条に違反していました。このため、以下のとおり、条例第26条第2項の規定に基づき指示(行政指導)を行うとともに、同条第3項の規定により改善措置およびその結果を報告することを求めました。
(1) 勧誘目的等不明示(旧法第3条、第 33 条の2、条例第 23 条第1号、条例施行規則
別表の条例第 23 号第 1 号(1))
同社の勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようと
するときに、その相手方に対して、「いい仕事の話がある、話だけでも聞いてみないか」、
「詳しいことは来てから話すし」などと電話をかけてファミリーレストラン等に呼び
出しており、その勧誘に先立って、販売者および連鎖販売取引の統括者の名称、売買
契約および連鎖販売取引に係る契約の締結について勧誘する目的である旨ならびにそ
の勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。
(2) 法定書面の記載不備(旧法第5条第1項、第 37 条第1項および第2項)
同社は、連鎖販売取引において契約を締結するまでに交付しなければならない概要
書面ならびに訪問販売および連鎖販売取引において契約を締結した後に遅滞なく交
付しなければならない契約書面において、オーナー登録に関する商品の販売数量およ
び販売価格、紹介報酬等の連鎖販売業に係る特定利益に関する事項ならびに登録料等
の連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項を記載していなかった。
(3) 債務履行の不当遅延(旧法第7条第1号、第 38 条第1項第1号、条例第 23 条第4
号、条例施行規則別表の条例第 23 条第4号(7))
同社は、契約を締結した相手方からクーリング・オフの通知を受けても、新商品の
開発があり会社の資金繰りが厳しいことを理由に、「返金には3か月かかる」として
返金を不当に遅延していた。
引き渡した商品が返還されなければ返金には応じず、返金の方法も一括ではなく、
数回に分けて返金していた。その結果、クーリング・オフの通知から全額が返金され
るまでの期間が、5か月以上となる場合もあった。
(4) 断定的判断の提供(旧法第 38 条第1項第2号、条例第 23 条第1号、条例施行規則
別表の条例第 23 条第1号(2))
同社の勧誘者は、連鎖販売取引の相手方に対し、利益が確実に生じるとは限らない
にもかかわらず、「自分がオーナー登録した時のお金よりも絶対に儲かるから」「お前
やったら絶対できるよ」、「働かなくても稼げる」などと告げ、利益を生ずることが確
実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、連鎖販売取引に係る契約を勧誘し
ていた。
(5) 迷惑勧誘(旧法第7条第4号、第 38 条第1項第3号、旧施行規則第7条第1号、
条例第 23 条第1号、条例施行規則別表の条例第 23 条第1号(7))
同社の勧誘者は、契約の締結に難色を示した者に対し、夜間、長時間にわたり説明
を繰り返すなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。また、仕事帰りの
若者を午後7時以降に呼び出し、勧誘の途中で相手方が「家に帰って考えたい」と告
げたにもかかわらず、翌日の午前0時を過ぎるまで勧誘し、そのまま契約させた場合
もあった。
(6) 適合性原則違反(旧法第7条第4号、第 38 条第1項第4号、旧施行規則第7条第3
号および第 31 条第7号)
同社の勧誘者は、消費者金融から借入れをしないと商品代金の支払いができない給
与所得の少ない若者に対して、財産の状況に照らして不適当な勧誘をしていた。
オーナー登録の契約を勧誘する際、相手方が「お金がない」と告げると、「自分も入
会する時は消費者金融から借りた」、「引越しと言えば借りられる」などと告げていた。
また、消費者金融の店舗の前まで、相手方を連れて行く場合もあった。
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