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2018年4月28日土曜日

消費者庁、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示を監視

インターネットで健康食品等の虚偽・誇大表示は監視されています。
消費者庁は、平成 30 年1月から3月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。
この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している 54 事業者による55 商品の表示について、健康増進法第 31 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。
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検索方法は、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認しています。

検索キーワードは、
(1)「がん」、「動脈硬化」、「糖尿病」、「インフルエンザ」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現

(2)「ストレス」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現

指導されたのは、
生鮮食品(農産物)
【8商品】
・動脈硬化の予防、貧血予防、便秘解消などの効果を有すること等を標ぼうする表示

加工食品(農産加工品、畜産加工品、水産加工品等)
【12 商品】
・がんや動脈硬化の予防、免疫力向上、花粉症、エイジングケアに効果を有すること等を標ぼうする表示

飲料等(茶、コーヒー及びココア調製品、飲料、酒類)
【8商品】
・血糖値上昇の抑制による糖尿病の予防、不眠症予防などの効果を有すること等を標ぼうする表示
・ストレス、エイジングケア、ダイエットに効果を有すること等を標ぼうする表示

いわゆる健康食品
(カプセル、錠剤、顆粒状等)
【27 商品】
・脂肪燃焼、新陳代謝の向上、老廃物の除去の効果を有すること等を標ぼうする表示
・女性ホルモンの活性化に働きかけ、美肌、更年期障害の軽減、高血圧や動脈硬化の予防等に効果を有することを標ぼうする表示

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