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2018年4月21日土曜日

ショートメールでの架空請求が増えている。まともな会社はショートメールでなんかしない!

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速報!架空請求の相談が急増しています-心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで!-
国民生活センターがワーニングを出しています。

全国の消費生活センター等には架空請求に関する相談が寄せられており、2016年度は約8万件でしたが、2017年度は約18万件で2倍以上に急増し、特に50歳以上の女性からの相談が増えています。
相談をみると、「身に覚えのない料金を請求する電子メール・SMS(ショートメッセージサービス)が届いた」「未納料金を支払わないと訴訟手続きを開始すると書かれたハガキが届いた」「未納料金があると電話がかかってきた」等の相談が寄せられています。
大手通販サイト等の実在の事業者をかたって消費者を誤認させるものや、連絡しないと法的措置をとる等と伝え消費者を不安にさせるものや、弁護士を名乗る者が登場する劇場型等、詐欺業者は様々な方法で消費者にお金を支払わせようとしています。
支払方法も口座への振込だけではなく、消費者をコンビニに行かせてプリペイドカードを購入させ、カード番号をだまし取る場合や、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニのレジでお金を支払わせる場合等、様々な方法が使われています。
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知り合いにグーグルからショートメールで支払い請求が来たと言ってました。
でもね、
「天下のグーグルがショートメールで法的根拠となる文書を送ってくると思うか?」
「グーグルが送ってくるならID登録の済んでいるGメールに送ってくると思わないか?」
とアドバイスをしておきました。

まともな会社がショートメールやSNSで督促をしてくることはありません!
そういうことをしている会社があったら、ちょっと常識の無い会社だと思いますよ。

具体的な事例が紹介されているので、読んでおいてください。

【事例1】
 スマートフォンに「未納料金があり、連絡しないと裁判を起こす」とのSMSが届き、プリペイドカードによる支払いを要求された

【事例2】
 実在の事業者をかたるSMSが届き、未納料金を一旦支払えば返金されると言われプリペイドカードで支払ってしまった

【事例3】
 スマートフォンに未納料金を請求するSMSが届き、振込で支払うように指示された

【事例4】
 実在の事業者をかたる電話で未納料金を請求され、裁判所から訴状が届くと言われた

【事例5】
 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキが届き、相手から言われた支払番号で取り下げ料を支払った

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