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2016年3月9日水曜日

ナチュラリープラス(代表:名越隆昭)、業務停止命令9ケ月、水素水・ユーグレナビジネス

マルチ商法は、ねずみ講・投資詐欺とは違います!
「簡単に稼げるからすぐに返せる」等のトークで

審査が簡単な即日キャッシングやカードローンでお金を借りること

を勧める人もいますが、それは絶対にNG!
そういう時には、そう勧めてきた人からお金を借りましょう!快く貸してくれるはずです。稼いでいるはずですからねっ、きっと!(笑)

MLM・ネットワークビジネスとはマルチ商法のことです。
法律上は連鎖販売取引として「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」で規程されています。

特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示について 

http://www.no-trouble.go.jp/

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9ケ月、まー妥当だと思います。

でも、ナチュラリープラスには2月上旬に某自治体が立入検査をしたと聞いています。

それなのに消費者庁が来るなんて・・・

横取りしたの????

まー、消費者庁さん良くやりました マル(笑)

当時の担当者に内示も出たし、徳島移転するし、もう癒着の疑いを断ちたいと思ったんですかねー

公務員が守秘義務を破ってまでの事前予告報道推進!

で、今日の業務停止命令実施報道!

今後は、もと消費者庁大臣の山岡絡みでのスキャンダル

潰す気満々ですやん(笑)

M3からナチュラリープラスへ・・・

次は・・・か?

私は、Mが大本命、対抗Fと読む!
ソース記事は次にあります。

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【ソース記事】
○ 消費者庁は、健康食品、清涼飲料水及び化粧品等の連鎖販売業者である株式会社ナチュラリープラス(東京都港区)(以下「同社」といいます。)に対し、本日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成28年3月10日から同年12月9日までの9か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、同社の販売する健康食品の「スーパー・ルテイン」又は清涼飲料水の「IZUMIO(イズミオ)」を購入していた者に対し、商品の効能について事実と異なる効能を告げて勧誘していたが、当該商品の飲用によって、病気の治療
若しくは予防又は症状の改善ができるような効能はない旨を平成28年4月9日までに購入者に通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告することを指示しました。

○ 認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、重要事項不告知、公衆の出入りしない場所での勧誘及び迷惑勧誘です。

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1 件のコメント:

  1. 消費者庁が問題としたのは、医薬品でもないのに効能を宣伝して販売したこと。
    それに対してナチュラリープラスのコメントは「医薬品ではありません」。
    論点をすり替え、煙に巻くつもりでしょうか。

    会員の皆さまへの注意喚起
    2016.03.25
    食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、栄養のバランスを心がけることを第一として、健康食品は栄養補給や健康の維持のためにお召し上がりください。
    過去、一部の会員勧誘において、「スーパー・ルテイン」や「イズミオ」で「がんが治る」などと説明をした方がいらっしゃいます。
    当該製品は病気の治療もしくは予防または症状の改善を目的とした医薬品ではありません。
    http://www.naturally-plus.com/ja/jp/members/news/160325_2.html

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