鹿プラセンタのリーウェイに業務停止 |
2021年8月3日 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引等停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等2名に対する業務禁止命令(6か月)について 〇 消費者庁は、「PURTIER PLACENTA」(パーティアプラセンタ)と称する鹿の胎盤(プラセンタ)が主成分であるとする栄養補助食品等を販売するリーウェイジャパン株式会社(本店所在地:東京都港区)(以下「リーウェイジャパン」といいます。)に対し、令和3年8月2日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、令和3年8月3日から令和4年2月2日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 〇 併せて、消費者庁は、リーウェイジャパンに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、リーウェイジャパンの代表取締役である林汶鋒及びゼネラルマネージャーである陳建欣に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和3年8月3日から令和4年2月2日までの6か月間、本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
処分対象事業者 (1)名 称:リーウェイジャパン株式会社 (法人番号:5010401112033) (2)代 表 者:代表取締役 林 汶鋒 (3)本店所在地:東京都港区西新橋三丁目16番11号12階 (4)資 本 金:2550万円 (5)設 立:平成26年5月19日 (6)取引類 型:連鎖販売取引 (7)取扱商 品:栄養補助食品、化粧水、美容マスク |
特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 |
【商品の効能及び契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項)】 |
(1)商品の効能につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項) 勧誘者は、遅くとも令和元年12月以降、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、無店舗等個人に対し、「飲んで数日後に急に禿げていた部分にかゆみが生じ、スマホのカメラ機能で見てみたら毛根ができていて、しばらくしたら毛がたくさん生えるようになりました。2ヶ月経ってもヘルペスが発生しなくなり嬉しいです。」、「糖尿病に効く。すごく重症な糖尿病の知り合いが、飲んで治った。」、「私あれだけ痛い痛い言っていたのが痛いと言わなくなったでしょ。股関節良くなった。」、「(股関節が)良くなる。」、「鹿の幹細胞やから、そこから新しい細胞を作っていく。全ての細胞の基本になるのは幹細胞やから、新しく細胞が作られて、病気が治っていく。 だから、全ての病気に効く。癌も治る。アトピー、難病に効く。」などと、あたかも本件商品に発毛、ヘルペスの発疹予防、糖尿病の治癒及び改善、癌の治癒並びに股関節痛、アトピー、その他の難病など万病の改善の効能があるかのように告げている。 消費者庁は、当該告げた事項について、特定商取引法第34条の2の規定に基づき、リーウェイジャパンに対し、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、これらを一切提出しなかった。 このため、本件連鎖販売取引における当該告げた行為は、いずれも、特定商取引法第34条の2の規定により、同法第34条第1項第1号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第24条の2第1号に掲げる商品の効能につき不実のことを告げる行為をしたものとみなされる。 (2)契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項) 勧誘者は、令和2年2月以降、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、無店舗等個人に対し、特定商取引法第40条第1項の規定に基づき、同法第37条第2項の書面を受領した日から起算して20日以内であれば、クーリング・オフを行うことができるにもかかわらず、あたかもクーリング・オフができないかのように告げている。 |
【断定的判断の提供(特定商取引法第38条第1項第2号)】 |
勧誘者は、遅くとも令和元年夏頃以降、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、無店舗等個人に対し、「ネットワークビジネスでは、2020年には〇〇(他の連鎖販売業者)を抜いて、世界一になるので、こんなチャンスはないから早く始めた方がいい。今から絡んでおいた方が絶対いい。必ずすごいことになる。儲かるから。稼げるから。リーウェイは、一度リーウェイのサプリを購入した人が、同じポジションで購入できない仕組みになっていて、上の人が自分の下のポジションで購入するから、損はしない。」、「月収100万円取れるまでサポートさせていただきます。」、「毎日がお給料日です!」、「私は、何百万と稼いでいる。目標は1,000万。このビジネスは儲かります。」、「上から下に順々に人が付いていく。下に必ず付けるから損はしない。」などと告げ、もって本件連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘している。 |
行政処分を受けたネットワークビジネス企業(有名どころ)。ニューウエイズ・フォーリーフ・サミットインターナショナル・グレースアイコ・エナジック・高陽社・エムスリー(M3)・ナチュラリープラス・IPSコスメティックス・ジャパンライフ・フォーデイズ・ARIIX Japan(アリックスジャパン)・ライフコンシェルジュ・日本アムウェイ・モノリス
ページ
▼
0 件のコメント:
コメントを投稿