東京都の新型コロナ感染数・感染率・死亡者数・死亡率・東京ドーム指数 | ||||||||||||||||||
※東京ドームは、野球満席:46000人 ※東京都の人口(推計)の概要(令和2年11月1日現在):13,963,751人 |
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■9月の陽性者数・感染率・死亡者数・死亡率・東京ドーム指数 ■8月の陽性者数・感染率・死亡者数・死亡率・東京ドーム指数 ■7月の陽性者数・感染率・死亡者数・死亡率・東京ドーム指数 ■6月の陽性者数・感染率・死亡者数・死亡率・東京ドーム指数 ■5月の陽性者数・感染率・死亡者数・死亡率・東京ドーム指数 ■4月の陽性者数・感染率・死亡者数・死亡率・東京ドーム指数 ■3月の陽性者数・感染率・死亡者数・死亡率・東京ドーム指数 ■2月の陽性者数・感染率・死亡者数・死亡率・東京ドーム指数 |
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※東京ドームは、野球満席:46000人 ※東京都の人口(推計)の概要(令和2年11月1日現在):13,963,751人 |
行政処分を受けたネットワークビジネス企業(有名どころ)。ニューウエイズ・フォーリーフ・サミットインターナショナル・グレースアイコ・エナジック・高陽社・エムスリー(M3)・ナチュラリープラス・IPSコスメティックス・ジャパンライフ・フォーデイズ・ARIIX Japan(アリックスジャパン)・ライフコンシェルジュ・日本アムウェイ・モノリス
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2021年8月30日月曜日
#東京ドーム指数 9月の感染者数・死亡者数・死亡率@東京都
ネットワークビジネス業界市場規模は8143億円。2年連続のプラス
ネットワークビジネス業界市場規模2021
2021年8月27日金曜日
アイテック(化粧品、水素生成器)、大隅憲次郎・山口孝榮に業務停止命令(6か月)及び指示
アイテックに取引等停止命令(6か月)・業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該事業者の役員2名に対する業務禁止命令(6か月) |
2021年08月26日 〇 消費者庁は、化粧品、水素生成器等を販売している連鎖販売業者及び訪問販売業者であるITEC INTERNATIONAL株式会社(本店所在地:東京都中央区)(以下「アイテック」といいます。)に対し、令和3年8月25日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、同法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関 する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの6か月間、停止するよう命じました。 〇 併せて、消費者庁は、アイテックに対し、特定商取引法第38条第1項及び同法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、アイテックが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている大隅憲次郎及び山口孝榮に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、アイテックに対して命じた取引等停止命令と同じ期間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)及び同法第8条の2第1項の規定に基づき、アイテックに対して命じた業務停止命令と同じ期間、業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
処分対象事業者 (1)名 称:ITEC INTERNATIONAL株式会社(アイテック インターナショナル) (法人番号:8010001188297) (2)本店所在地:東京都中央区銀座五丁目14番1号銀座クイントビル8階(違反行為当時の本店所在地:東京都千代田区鍛治町二丁目2番2号) (3)代 表 者:代表取締役 荒見 悠有記(あらみ ゆうき) (4)設 立:平成29年12月7日 (5)資 本 金:100万円 (6)取引類 型:訪問販売、連鎖販売取引 (7)取扱商 品:化粧品、水素生成器等 |
特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 |
勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(特定商取引法第33条の2) |
勧誘者は、遅くとも令和元年11月以降、本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「ものすごくいい話があるのよ。」、「みんなが喜ぶいい話だからね。体がよくなったのなら、会おうよ。」などと告げるのみで、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。 |
連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項) |
勧誘者は、遅くとも令和元年6月以降、アイテックがその統括する一連の連鎖販売業に係る本件商品の販売のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品①及び本件商品②について、実際には、■■(注:化粧品の製造業者)の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工場と同一の工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造していた事実がないにもかかわらず、「その工場で作っている化粧品の名前が▲▲化粧品って知ってますかね。はい、実は、この▲▲さんの化粧品も実はそこで作っています。」、「それが、実はこれらをどこで作ってるか。美容業界では知らない人はいません。▲▲の製造工場で作ってるんです。」、「実は、その▲▲の製造工場は山口さんの持ち物なんです。そして、販売の権利だけを■■化粧品が持ってるのです。その結果、■■化粧品は山口さんの製造工場に製造をお願いする関係上、山口さんはこれに限らず、色んな所から毎日のように不労所得であるお金が入ってき、なんと、その金額がだいたい1日2000万。」、「その▲▲のなんと製造工場が流通に詳しい方はすぐピンと来ると思います。なんと、孫請けなんです。 流通で言うと。この孫請けに▲▲の製造工場があり、通常であれば、下請けとかメーカーとか、商社を介して、私達お客様へこう来ますけれども、この仲介を一切介さずに、孫請けから小売りまで飛ばしているんです。」などと、あたかも■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工場と同一の工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造しているかのように告げ、また、本件商品③について、実際には、少なくともb大学及びc大学と共同研究を実施していた事実がないにもかかわらず、「エクソソームを塗ることによって。なので、そういうのがエクソソームなんですよ。そして、これがマトリックスとプラスするとさらに凄いのが、マトリックスは線維芽細胞を活性化って言ってましたね。」、「正にこれです。エクソソームと言われるものです。これがですね、世界で初めて発表するものですから、ほんとに凄いもの出てくると思ってください。そしてこれが研究してるところですよ。どこが研究してたか、共同研究、あの、技術の結集なんですよね。これ、今から8つの研究機関なんですけれども、言いますよ。a大です、これ、まず。そして、a大です。b大学です。そして、c大学です。c大ですね。そして、d大学。そして、e大学。そして、f大学、そして、えー、g大学。そして、h学会。この8つなんですよ。この8つの技術を結集したものがこれ、正にこん中に入っているやつです。なんで、すごい物が出てくるなと思ってください。ただ、なぜ、アイテックはそのように素晴らしい研究機関と色んなコラボレーションすることができるのか、っていうことなんですよ。それは、実は、山口オーナーという方に実は特徴があります。」、「実は山口オーナーという方はですね、実は、これから伸びそうであろうなと思うものを研究なさっている研究者です。そして、大学などにそのお金寄付しているんですよ。」などと、あたかもb大学及びc大学を含む大学等と共同研究を行って開発したものであるかのように告げている。 |
勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項) |
勧誘者は、遅くとも令和元年11月以降、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしている。 |
2021年8月6日金曜日
リーウェイジャパン(鹿プラセンタ)に取引等停止命令(6か月)・指示、消費者庁
鹿プラセンタのリーウェイに業務停止 |
2021年8月3日 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引等停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等2名に対する業務禁止命令(6か月)について 〇 消費者庁は、「PURTIER PLACENTA」(パーティアプラセンタ)と称する鹿の胎盤(プラセンタ)が主成分であるとする栄養補助食品等を販売するリーウェイジャパン株式会社(本店所在地:東京都港区)(以下「リーウェイジャパン」といいます。)に対し、令和3年8月2日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、令和3年8月3日から令和4年2月2日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 〇 併せて、消費者庁は、リーウェイジャパンに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、リーウェイジャパンの代表取締役である林汶鋒及びゼネラルマネージャーである陳建欣に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和3年8月3日から令和4年2月2日までの6か月間、本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
処分対象事業者 (1)名 称:リーウェイジャパン株式会社 (法人番号:5010401112033) (2)代 表 者:代表取締役 林 汶鋒 (3)本店所在地:東京都港区西新橋三丁目16番11号12階 (4)資 本 金:2550万円 (5)設 立:平成26年5月19日 (6)取引類 型:連鎖販売取引 (7)取扱商 品:栄養補助食品、化粧水、美容マスク |
特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 |
【商品の効能及び契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項)】 |
(1)商品の効能につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項) 勧誘者は、遅くとも令和元年12月以降、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、無店舗等個人に対し、「飲んで数日後に急に禿げていた部分にかゆみが生じ、スマホのカメラ機能で見てみたら毛根ができていて、しばらくしたら毛がたくさん生えるようになりました。2ヶ月経ってもヘルペスが発生しなくなり嬉しいです。」、「糖尿病に効く。すごく重症な糖尿病の知り合いが、飲んで治った。」、「私あれだけ痛い痛い言っていたのが痛いと言わなくなったでしょ。股関節良くなった。」、「(股関節が)良くなる。」、「鹿の幹細胞やから、そこから新しい細胞を作っていく。全ての細胞の基本になるのは幹細胞やから、新しく細胞が作られて、病気が治っていく。 だから、全ての病気に効く。癌も治る。アトピー、難病に効く。」などと、あたかも本件商品に発毛、ヘルペスの発疹予防、糖尿病の治癒及び改善、癌の治癒並びに股関節痛、アトピー、その他の難病など万病の改善の効能があるかのように告げている。 消費者庁は、当該告げた事項について、特定商取引法第34条の2の規定に基づき、リーウェイジャパンに対し、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、これらを一切提出しなかった。 このため、本件連鎖販売取引における当該告げた行為は、いずれも、特定商取引法第34条の2の規定により、同法第34条第1項第1号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第24条の2第1号に掲げる商品の効能につき不実のことを告げる行為をしたものとみなされる。 (2)契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項) 勧誘者は、令和2年2月以降、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、無店舗等個人に対し、特定商取引法第40条第1項の規定に基づき、同法第37条第2項の書面を受領した日から起算して20日以内であれば、クーリング・オフを行うことができるにもかかわらず、あたかもクーリング・オフができないかのように告げている。 |
【断定的判断の提供(特定商取引法第38条第1項第2号)】 |
勧誘者は、遅くとも令和元年夏頃以降、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、無店舗等個人に対し、「ネットワークビジネスでは、2020年には〇〇(他の連鎖販売業者)を抜いて、世界一になるので、こんなチャンスはないから早く始めた方がいい。今から絡んでおいた方が絶対いい。必ずすごいことになる。儲かるから。稼げるから。リーウェイは、一度リーウェイのサプリを購入した人が、同じポジションで購入できない仕組みになっていて、上の人が自分の下のポジションで購入するから、損はしない。」、「月収100万円取れるまでサポートさせていただきます。」、「毎日がお給料日です!」、「私は、何百万と稼いでいる。目標は1,000万。このビジネスは儲かります。」、「上から下に順々に人が付いていく。下に必ず付けるから損はしない。」などと告げ、もって本件連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘している。 |