ARIIX Japan(アリックス)合同会社に対する行政処分について |
消費者庁は、「ニュートリファイ」等と称する栄養補助食品、「ジョヴェイ」等と称する化粧品、「ピュリティ」と称する空気清浄機等の一連の自社商品を販売する連鎖販売業者であるARIIX Japan合同会社(本社:東京都港区)に対し、令和2年11月19日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき、令和2年11月20日から令和3年8月19日までの9か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件取引等停止命令」といいます。)。 あわせて、ARIIX Japan合同会社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。 また、消費者庁は、ARIIX Japan合同会社の業務執行社員であるアリックス・エルエルシーの職務執行者の宮城邦夫に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和2年11月20日から令和3年8月19日までの9か月間、本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
処分対象事業者 (1)名 称:ARIIX Japan合同会社 (法人番号9011001073356) (2)代 表 者:業務執行社員 アリックス・エルエルシー 職務執 行 者 宮城 邦夫(みやぎ くにお) (3)所 在 地:東京都港区麻布台三丁目5番7号 (4)資 本 金:370万円 (5)設 立:平成24年4月19日 (6)取引類型:連鎖販売取引 (7)取扱商品:栄養補助食品、化粧品、空気清浄機等 |
特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)(特定商取引法第33条の2) (2)書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第37条第1項) (3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号) 処分の原因となる事実 アリックス・ジャパン及び勧誘者は、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)(特定商取引法第33条の2)勧誘者は、遅くとも令和元年7月以降、本件商品を販売するアリックス・ジャパンの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「本件連鎖販売取引」という。)をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「副業してくれる方探してます。」、「聞いて貰いたい話がある。」、「いい話があるから会いたい。」、「副業をやっているので、そのことについて話したいです。」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていない。 (2)書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第37条第1項)アリックス・ジャパンは、遅くとも令和元年8月以降、同社の連鎖販売業に係る本件商品の販売のあっせんを店舗その他これに類似する設備によ らないで行う個人であって、本件連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者とその特定負担についての契約を締結しようとするとき、その契約を締結するまでに、その連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していない。 (3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号) 勧誘者は、遅くとも令和元年7月以降、アリックス・ジャパンの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、複数名で長時間にわたり繰り返し勧誘を行って契約の締結を断りきれないと感じさせ、その者の意に反して契約を締結させるなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。 |
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行政処分を受けたネットワークビジネス企業(有名どころ)。ニューウエイズ・フォーリーフ・サミットインターナショナル・グレースアイコ・エナジック・高陽社・エムスリー(M3)・ナチュラリープラス・IPSコスメティックス・ジャパンライフ・フォーデイズ・ARIIX Japan(アリックスジャパン)・ライフコンシェルジュ・日本アムウェイ・モノリス
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