ARIIX Japan(アリックス)合同会社に対する行政処分について |
消費者庁は、「ニュートリファイ」等と称する栄養補助食品、「ジョヴェイ」等と称する化粧品、「ピュリティ」と称する空気清浄機等の一連の自社商品を販売する連鎖販売業者であるARIIX Japan合同会社(本社:東京都港区)に対し、令和2年11月19日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき、令和2年11月20日から令和3年8月19日までの9か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件取引等停止命令」といいます。)。 あわせて、ARIIX Japan合同会社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。 また、消費者庁は、ARIIX Japan合同会社の業務執行社員であるアリックス・エルエルシーの職務執行者の宮城邦夫に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和2年11月20日から令和3年8月19日までの9か月間、本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
処分対象事業者 (1)名 称:ARIIX Japan合同会社 (法人番号9011001073356) (2)代 表 者:業務執行社員 アリックス・エルエルシー 職務執 行 者 宮城 邦夫(みやぎ くにお) (3)所 在 地:東京都港区麻布台三丁目5番7号 (4)資 本 金:370万円 (5)設 立:平成24年4月19日 (6)取引類型:連鎖販売取引 (7)取扱商品:栄養補助食品、化粧品、空気清浄機等 |
特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)(特定商取引法第33条の2) (2)書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第37条第1項) (3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号) 処分の原因となる事実 アリックス・ジャパン及び勧誘者は、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。 (1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)(特定商取引法第33条の2)勧誘者は、遅くとも令和元年7月以降、本件商品を販売するアリックス・ジャパンの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「本件連鎖販売取引」という。)をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「副業してくれる方探してます。」、「聞いて貰いたい話がある。」、「いい話があるから会いたい。」、「副業をやっているので、そのことについて話したいです。」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていない。 (2)書面の交付義務に違反する行為(不交付)(特定商取引法第37条第1項)アリックス・ジャパンは、遅くとも令和元年8月以降、同社の連鎖販売業に係る本件商品の販売のあっせんを店舗その他これに類似する設備によ らないで行う個人であって、本件連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者とその特定負担についての契約を締結しようとするとき、その契約を締結するまでに、その連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していない。 (3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号) 勧誘者は、遅くとも令和元年7月以降、アリックス・ジャパンの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、複数名で長時間にわたり繰り返し勧誘を行って契約の締結を断りきれないと感じさせ、その者の意に反して契約を締結させるなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。 |
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行政処分を受けたネットワークビジネス企業(有名どころ)。ニューウエイズ・フォーリーフ・サミットインターナショナル・グレースアイコ・エナジック・高陽社・エムスリー(M3)・ナチュラリープラス・IPSコスメティックス・ジャパンライフ・フォーデイズ・ARIIX Japan(アリックスジャパン)・ライフコンシェルジュ・日本アムウェイ・モノリス
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2020年11月20日金曜日
ARIIX Japan(アリックス)合同会社に対する取引等停止 命令(9か月)・指示
2020年11月19日木曜日
アリックスの業務停止9ケ月、マジネタでした 陳謝。予想判断3要素に適合。
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アリックスの行政処分の話は本当でした。 すみませんでした。 数年前に1度立入検査があったことは知っていました。 今回、3月に立入検査があり、11月6日に9ケ月の業務停止となったという話。 16日に発表という話でしたが音沙汰なし。 これでガセネタと判断しました。 具体的な処分を会社に通告して、日をあけるということが想定できませんでした。 まー、コロナ禍と種々の情勢が関係してのことかと思いました。 今回もナチュプラ方式はとられませんでしたね(笑) 効果なしとなったのですかねー 今回はガセネタ判定をしていましたが、今までの神がかっている的中率7割以上の予想判断3要素が間違いないものと確信しました(笑) |
処分は消費者庁。 11月19日付。 11月20日から9ケ月間。 第33条の2(氏名等の明示義務) 第38条第1項第3号(迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘する行為) 第37条第1項(概要書面の交付) 第34条の禁止行為がないのに9ケ月は多いなと思いますが、程度問題だったのでしょうか? (連鎖販売取引における氏名等の明示) 第三十三条の二 統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。 (指示等) 第三十八条 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。 一 その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。 三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。 四 前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの. 【迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘(第1項第3号)】 「契約を締結しない旨の意思を表示している」とは、明示的に「いらない。」、「やる気はない。」等と告げる場合のみならず、黙示的に契約締結を嫌っていることを示した場合も含むものである。 ※種々の行為が別途示されていますが、省略します。 第三十七条 連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。 |
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2020年11月16日月曜日
アリックスが9ケ月の業務停止命令を受け16日発表(真偽不明)というので調べてみた
陳謝、行政処分は本当でした。 アリックスが業務停止になると騒がれてるから、グーグルとヤフーで調べてみました。 |
【グーグル】 アリックス やばい アリックス 仕組み アリックス 評判 アリックス勧誘 アリックス 商品 アリックス ログイン アリックス 有名人 アリックス 後悔 アリックス 借金 アリックス 紹介料 以前とそんなに変わらない感じ。 |
【ヤフー】 アリックス ジャパン アリックス 被害 アリックス 評判 アリックス 業務停止 アリックス 芸能人 アリックスとは アリックス ログイン アリックス 報酬プラン アリックス ねずみ講 アリックス 仕組み 気になって、検索をした人は増えているみたいですね(笑) |
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2020年11月15日日曜日
アリックスに9ケ月の業務停止命令? 役所発表まで待て
陳謝、行政処分は本当でした。 健康食品のネットワークビジネスを行っているアリックスに9ケ月の業務停止命令が出されるとツイッター上で騒がれているようです。 なんでも会社からトップリーダーに話があったとか、なんとか ここ数年やっていませんが、行政処分を受ける企業予想では、△は付けておきたい企業ではありました(笑) 判定要素3原則を満たしていましたから(笑) でも、現実問題として種々の要素があり 「行政処分まではないだろうなー」と で、実際に行政処分はあるのかないのか? |
行政処分はあるのかないのか? こればかりは行政の発表が無い限り判りません。 明日16日に発表というツイートもあったので、遅くとも17日までには判るはずです。 業界通を気どりたい人が、知ったか情報を流すことが多々あります(笑) アムウェイ・ニュースキンなどの大手は、何度ながされてたことか・・・ 契約の解除は、業務停止期間中も受けられますので、その点は安心してください。 で、検証 会社からトップリーダーに話があった ※これは混乱を避けるためにあり得る 6日に聞いた情報 ※6日で具体的に9ケ月の業務停止命令という話が漏れ伝わったとして、1週間以上待つ意味が判らない。 ∴ウソっぽい クーリングオフの件数が多いのが理由 ※クーリングオフの件数なんて、勧誘方法に問題なく、適切に対応されていたら、まったく問題なく、それが単純に理由として伝聞されていることは、ウソっぽい 若者が多いビジネスと聞いているので、不実告知・断定的判断の提供・適合性原則違反あたりの行為が対象と思われます。 書面の不交付もあり得ますが・・・ 消費者庁が行政処分を行う気概があるかといわれれば、 「そこまでの気概はないでしょう」 だが、吸収合併されて、1部門の扱いになっているようなら、お灸をすえるために・・・ 本体の傷は浅いですから。。。 血気盛んな自治体の独走ならあり得るとは思います。 まー、業界に精通した弁護士さんがついているとのことでしたから、どうでしょう(笑) 高いヒット率。 私の予想は、消費者庁・経済産業局発は8:2でない。 自治体発は5:5であり得る です(笑) |
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