EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令
について
消費者庁は、本日(3月31日)、EMS機器の販売事業者4社(以下「4社」といいます。)
に対し、4社が供給するEMS機器に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、
同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を いました。
 
  
    
      株式会社オークローンマーケティング 
      (1180001034813) 
       
      代表取締役: 青谷宣孝 
      所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号 
       
      措置命令の概要 
      対象商品 
      「スレンダートーンアブベルト」 
      表示について消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。 
       
      打消し表示 
      表示媒体において、「打消し表示」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が表示から受ける各対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 
       
      表示媒体 
      「ショップジャパ ン」と称するテレビ ショッピング番組 (BS放送) 
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      株式会社ディノス・セシール  
      (9011201004664) 
      代表取締役: 石川順一 
      所在地: 東京都中野区本町二丁目46番2号 
       
      措置命令の概要 
      対象商品 
      「クワトロビート」と「TBCスレンダーパッドBE」 
       
      表示について消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。 
      打消し表示 
      表示媒体において、「打消し表示」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が表示から受ける各対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 
       
      「クワトロビート」と称する商品 
       
      表示媒体 
      自社ウェブサイトで配信した動画 
       
      打消し表示 
      「※個人差があり結果を保証するものではありません」 
       
      「TBCスレンダーパッドBE」 
       
      表示媒体 
      自社ウェブサイトで配信した動画 
       
      打消し表示 
      「※個人差があり結果を保証するものでは ありません」 
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      株式会社プライムダイレクト  
      (1010401113381) 
      代表取締役: 長野庄吾 
      所在地: 名古屋市中村区上米野町四丁目20番地 
       
      措置命令の概要 
      対象商品 
      「バタフライアブス」と「バタフライアブスディープテック」 
      表示について消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。 
       
      打消し表示 
      表示媒体において、「打消し表示」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が表示から受ける各対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。 
       
      「バタフライアブス」と称する商品 
       
      表示媒体 
      「プライムダイレクト」と称するテレビショッピング番組(BS放送) 
      打消し表示 
      「※個人の感想です。効果には個人差があります。」及び「※効果には個人差があります。適度な運動と食事制限を行った結果です。」 
       
      「バタフライアブスディープテック」と称する商品 
       
      表示媒体 
      自社ウェブサイト 
       
      打消し表示 
      「※結果には個人差があり、すべての方が同 様の結果になるとは限りません。」、「※ダイエットの結果は、適切な食事管理とプログラ ムに基づいた運動、軽い運動や10分程度のウォーキング)の併用によるものです。」及び
      「※効果には個人差があります。適度な運動 と食事制限を行った結果です。」 
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      ヤーマン株式会社  
      (5010601020184) 
      代表取締役: 山﨑貴三代 
      所在地:東京都江東区古石場一丁目4番4号 
       
      措置命令の概要 
      対象商品 
      「クワトロビート」と「トルネードRFローラー」 
      表示について消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。 
       
      打消し表示 
      「クワトロビート」と称する商品 
       
      自社ウェブサイト 
      「※結果には個人差があり、効果を保証するものではありません。」 
       
      「※30日間の商品使用と適切な運動・食事管理をあわせて行った結果です。」、「※結果には個人差があります。Oさん-5.7cm/Oさん-4.2cm/モニター3名平均-7.4cm<平均使用時間:1.2時間/日>」及び「※個人の見解です。」 
       
      「トルネードRF」 
      ローラー」と称する商品 
       
      自社ウェブサイトで配信した動画 
      「※効果には個人差があります」及び「※運動と食事制限を組み合わせた結果です」 
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