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2019年8月29日木曜日

赤ワインで腸内細菌叢の多様性を増大 !腸内フローラ

赤ワイン摂取で腸内細菌叢の多様性が増大 英研究

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190829-00000026-jij_afp-sctch

【AFP=時事】赤ワインを飲んでいる人は他の酒類を飲んでいる人に比べて、消化管内に生息する細菌の多様性が増大していることが分かった。英ロンドン大学キングスカレッジ(King's College London)の科学者チームが28日、学術誌「ガストロエンテロロジー(Gastroenterology)」で発表した。消化管内の細菌の多様性は胃腸の健康状態の指標とされている。




「善玉」細菌と「悪玉」細菌のバランスの乱れは、免疫力の低下、体重の増加、コレステロールの上昇などの有害転帰につながる可能性がある。

 研究チームは、ブドウの皮に含まれる微量栄養素のポリフェノールが腸内細菌叢の多様性増大に関与しているとみている。白ワインも、程度はかなり低いものの、腸内細菌叢の多様性とプラスの関連性が認められるという事実が、研究チームの結論を裏付けていると思われる。
赤ワインを摂取した方がいいと思うかもしれないが、特に普段飲酒しない人はアルコールの大量摂取は避けるべきだと、ルロワ氏は警告している。「赤ワインを飲む必要はない。赤ワインを飲んでいないのなら、あえて飲み始める必要はない」 
【翻訳編集】 AFPBB News



プリフェノールに起因するならば、赤ワインでなくとも果汁100%のブドウジュースでも良いんでしょうね!
無理に赤ワインを飲む必要はないと結論付けているところに好感が持てます(笑)
飲むなら、フルボディの方が好きです

2019年8月25日日曜日

プロテイン比較、ザバス・COMBAT・トリプルパワー プロテインQ

現在、家には3種類のプロテインがあります。

株式会社明治
ザバス

理想の筋肉のために
ホエイプロテイン100%
7種のビタミンB群・ビタミンC

栄養成分表示(1食分(21G)当たり)
エネルギー 83Kcal
たんぱく質 15.0g
脂質 1.3g
炭水化物 2.7g
食塩相当量 0.19-0.37g
ビタミンB1 0.87mg
ビタミンB2 0.93mg
ナイアシン 7.4-15.0mg
ビタミンB6 0.64g
葉酸 87-270μg
ビタミンB12 0.6-3.3μg
パントテン酸 0.62mg
ビタミンC 88mg


COMBAT
MUSCLEPHARM.COM

Serving Size:1SCOOP(31g)
Calories 120
Total Fat 1g
Cholesterol 35mg
Sodium 85mg
Potassium 150mg
Total Carbohydrate 2g
Sugars 1g
Protein 25g


トリプルパワー プロテインQ
クオーレ株式会社
https://www.quaole.co.jp/products/protein.html
100g当たり(スプーン約6杯)
※1回の目安はスプーン2杯(約30g)なので、約1/3と考えてください。
熱量 375.00kcal
たんぱく質 40.80g
脂質 1.70g
炭水化物 49.20g
ナトリウム 224.00mg
ビタミンA 8,350.00μg
ビタミンB1 12.80mg
ビタミンB2 10.13mg
ビタミンB6 17.00mg
ビタミンB12 19.00μg
パントテン酸 61.20mg
ニコチン酸アミド 160.00mg
葉酸 1,500μg
ビタミンC 443.00mg
ビタミンD 38.20μg
ビタミンE 10.00mg
カルシウム 724.00mg
カリウム 230.00mg
マグネシウム 46.60mg
鉄 2.34mg

mはミリで千分の一、μはマイクロで100万分の一


2019年8月19日月曜日

昼間、異常に眠くなりませんか?アルツハイマーの初期症状かも

興味深い報告がありましたので、紹介します。

「昼間の異常な眠さ」はアルツハイマーの初期症状である可能性

https://nazology.net/archives/43441

カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究により、アルツハイマー病は、昼間の覚醒状態を促進する脳領域に障害を与えることが判明しました。

実際、介護の現場においても、アルツハイマー患者には記憶障害の症状が現れるずっと以前に昼間の睡眠誘発が過剰に増加していることが報告されています。

研究の詳細は「journal Alzheimer’s and Dementia」に掲載されました。

Profound degeneration of wake-promoting neurons in Alzheimer’s disease


覚醒状態を促進する脳領域が退化している
研究チームは、アルツハイマー病患者13人と健常者7人を対象に、覚醒状態の促進に関わる3つの脳領域「青斑核」「外側視床下部」「結節乳頭核」について調査を行いました。

するとアルツハイマー患者にだけ「タウ」と呼ばれる細胞内タンパク質の過剰な蓄積が見られたのです。研究主任のリー・グリンバーグ氏によると、タウの蓄積は脳領域における神経変性疾患の原因となっており、神経細胞を退化させるといいます。

またアルツハイマー同様に認知症を引き起こす2つの疾患(「進行性核上性麻痺」および「大脳皮質基底核症候群」)を持つ患者の脳を調べてみたところ、上記3ヶ所の脳領域における神経の退化は見られませんでした。

つまり覚醒状態を支える脳内ネットワークが障害を受けるのはアルツハイマーに特徴的であることが判明したのです。


ポイントは

■昼間に過剰に眠たくなることは、アルツハイマーの初期症状である可能性が高い


■アルツハイマー患者は記憶障害を起こす以前に、まず昼間の睡眠が増加することが報告されている


■覚醒状態の促進に関与する3つの脳領域すべてが、アルツハイマー患者において神経変性を被っていた

2019年8月1日木曜日

韓国がホワイト国から外れ、り地域となります! 8月2日

令和元年8月2日の閣議で、韓国がホワイト国(い地域①)から削除される政令が決定されるようです。
そうなると21日後からは、り地域というカテゴリーになり、色々と不都合なことがあるかと思います。
フッ化水素なんてもののレベルではなく、国家破たんまでいく恐れが。。。

で、り地域ですが、経済産業省の分類カテゴリー”り”の地域ということになります。

い・ろ・は順で、現在の一番下になっていることから「信用度が最底辺」と言われていますが、間違いです。


まずは正しい認識を持ってください!

その前に好きなネタを(笑)

り地域の意味は、
う|り地域
ゆす|り地域
たか|り地域
ぱく|り地域
かた|り地域 
びび|り地域
せど|り地域
かく|り地域
ちく|り地域
なう|り地域
まっこ|り地域
ごきぶ|り地域
はいの|り地域
せんず|り地域
こじんま|り地域
いいがか|り地域
かんこくの|り地域
IMFおかわ|り地域
ひらきなお|り地域
はっぽうふさが|り地域
いいがか|り地域

リスカブスの略
李氏朝鮮だから
ではありません。


ちなみに直上のち地域のメンバーは、

アフガニスタン
イラク
イラン
北朝鮮
コンゴ民主共和国
スーダン
ソマリア
中央アフリカ
リビア
レバノン
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply08.html

イメージ的には、こんな国よりも下の位置づけなのかーと思われますが、ランキングではありませんから(笑)

下のニュースリリースをお読みいただくと判りますが、便宜上の公的な分類で一番下に特殊・特別枠として位置づけられただけです。


次のようなニュースリリースが経済産業省から出されています。

(ニュースリリース)
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190701006/20190701006.html
その内容は、
① 大韓民国の輸出管理上のカテゴリーの見直し
② 特定品目の包括輸出許可から個別輸出許可への切替え
となっている。
① については、7 月1日付けで「輸出貿易管理令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントの募集が開始されたが、輸出貿易管理令(以下、輸出令という。)別表第3から大韓民国を削除するというもので、いわゆるホワイト国から非ホワイト国に扱いが変更となる。パブリックコメントの締切は7月24日で、施行は公布から21日経過した日となっており、これに伴い、大韓民国はキャッチオール規制の対象となるものと思われる。
(パブリックコメント)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595119079&Mode=0
② については、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の 3 品目について、大韓民国への輸出とこれらに関する製造技術の提供(製造設備の輸出に伴うものを含む。)を包括許可制度の対象から外し、個別許可申請(本省申請)を求めるという内容。
改正内容は次の通り。
(1) 地域区分の変更
「い地域①」の変更・・・大韓民国の削除
「り地域」の新設・・・対象国は大韓民国のみ

(2) 特定品目の包括輸出許可から個別輸出許可への切り替え
次の3品目の大韓民国への輸出等については、包括輸出許可の対象から外れるため、7月4日以降は、個別許可申請(本省申請)が必要となる。
 -フッ化ポリイミド 輸出令別表第1の5の項(17)(貨物等省令第4条第十四号ロ)に該当するもの
-レジスト 輸出令別表第1の7の項(19)(貨物当省令第6条第十九号)に該当するもの
-フッ化水素 輸出令別表第1の3の項(1)(貨物等省令第 2 条第1項第一号ヘ)に該当するもの
また、これらの品目の製造技術の提供(製造装置の輸出に伴う提供される場合を含む)も同じように個別役務取引許可申請(本省申請)が必要となる。
また、これに伴い、許可申請時の提出書類が変更(需要者等の誓約書の提出など)となるので、注意が必要。更に、上記3品目の輸出・技術の提供の包括許可の対象から外れたことに伴い、ストック販売に関する許可条件も変更となる。
なお、今回、包括許可の対象から外れるのは上記3品目とそれらの製造技術のみであり、それ以外の品目・技術についてはこれまで通り、包括許可の対象となっている。