ページ

2019年8月1日木曜日

韓国がホワイト国から外れ、り地域となります! 8月2日

令和元年8月2日の閣議で、韓国がホワイト国(い地域①)から削除される政令が決定されるようです。
そうなると21日後からは、り地域というカテゴリーになり、色々と不都合なことがあるかと思います。
フッ化水素なんてもののレベルではなく、国家破たんまでいく恐れが。。。

で、り地域ですが、経済産業省の分類カテゴリー”り”の地域ということになります。

い・ろ・は順で、現在の一番下になっていることから「信用度が最底辺」と言われていますが、間違いです。


まずは正しい認識を持ってください!

その前に好きなネタを(笑)

り地域の意味は、
う|り地域
ゆす|り地域
たか|り地域
ぱく|り地域
かた|り地域 
びび|り地域
せど|り地域
かく|り地域
ちく|り地域
なう|り地域
まっこ|り地域
ごきぶ|り地域
はいの|り地域
せんず|り地域
こじんま|り地域
いいがか|り地域
かんこくの|り地域
IMFおかわ|り地域
ひらきなお|り地域
はっぽうふさが|り地域
いいがか|り地域

リスカブスの略
李氏朝鮮だから
ではありません。


ちなみに直上のち地域のメンバーは、

アフガニスタン
イラク
イラン
北朝鮮
コンゴ民主共和国
スーダン
ソマリア
中央アフリカ
リビア
レバノン
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply08.html

イメージ的には、こんな国よりも下の位置づけなのかーと思われますが、ランキングではありませんから(笑)

下のニュースリリースをお読みいただくと判りますが、便宜上の公的な分類で一番下に特殊・特別枠として位置づけられただけです。


次のようなニュースリリースが経済産業省から出されています。

(ニュースリリース)
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190701006/20190701006.html
その内容は、
① 大韓民国の輸出管理上のカテゴリーの見直し
② 特定品目の包括輸出許可から個別輸出許可への切替え
となっている。
① については、7 月1日付けで「輸出貿易管理令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントの募集が開始されたが、輸出貿易管理令(以下、輸出令という。)別表第3から大韓民国を削除するというもので、いわゆるホワイト国から非ホワイト国に扱いが変更となる。パブリックコメントの締切は7月24日で、施行は公布から21日経過した日となっており、これに伴い、大韓民国はキャッチオール規制の対象となるものと思われる。
(パブリックコメント)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595119079&Mode=0
② については、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の 3 品目について、大韓民国への輸出とこれらに関する製造技術の提供(製造設備の輸出に伴うものを含む。)を包括許可制度の対象から外し、個別許可申請(本省申請)を求めるという内容。
改正内容は次の通り。
(1) 地域区分の変更
「い地域①」の変更・・・大韓民国の削除
「り地域」の新設・・・対象国は大韓民国のみ

(2) 特定品目の包括輸出許可から個別輸出許可への切り替え
次の3品目の大韓民国への輸出等については、包括輸出許可の対象から外れるため、7月4日以降は、個別許可申請(本省申請)が必要となる。
 -フッ化ポリイミド 輸出令別表第1の5の項(17)(貨物等省令第4条第十四号ロ)に該当するもの
-レジスト 輸出令別表第1の7の項(19)(貨物当省令第6条第十九号)に該当するもの
-フッ化水素 輸出令別表第1の3の項(1)(貨物等省令第 2 条第1項第一号ヘ)に該当するもの
また、これらの品目の製造技術の提供(製造装置の輸出に伴う提供される場合を含む)も同じように個別役務取引許可申請(本省申請)が必要となる。
また、これに伴い、許可申請時の提出書類が変更(需要者等の誓約書の提出など)となるので、注意が必要。更に、上記3品目の輸出・技術の提供の包括許可の対象から外れたことに伴い、ストック販売に関する許可条件も変更となる。
なお、今回、包括許可の対象から外れるのは上記3品目とそれらの製造技術のみであり、それ以外の品目・技術についてはこれまで通り、包括許可の対象となっている。



0 件のコメント:

コメントを投稿