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2017年11月24日金曜日

フォーデイズ 6ケ月の業務停止命令 消費者庁

フォーデイズに6ケ月の業務停止命令

http://www.caa.go.jp/
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昨日お伝えした通りに6ケ月の業務停止命令が出ました。

特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する連鎖販売取引停止命令(6か月)及び指示について

 ○ 消費者庁は、「ナチュラルDNコラーゲン」と称する清涼飲料水(以下「本

件商品」といいます。)を販売する連鎖販売業者であるフォーデイズ株式会

社(本社:東京都中央区)(以下「同社」といいます。)に対し、特定商取

引法第39条第1項の規定に基づき、平成29年11月25日から平成30

年5月23日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部(新規勧誘、

申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

○ あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、以

下のとおり指示しました。

 1 同社は、同社と同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に

ついての契約(以下「本件連鎖販売契約」といいます。)を締結し、同社

が販売する本件商品を購入した者に対し、「勧誘者は、本件商品を摂取す

ることで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかの

ように告げていたことがあるが、本件商品にはそのような効能はない。」

旨を、平成29年12月25日までに通知し、その通知結果について、同

日までに消費者庁長官まで文書にて報告すること。

2 勧誘者は、特定商取引法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違

反し、特定商取引法第34条第1項で禁止する不実のことを告げる行為を

行っていた。かかる行為は特定商取引法の禁止しているところであり、同

社は、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その結

果について、平成29年12月25日までに、消費者庁長官まで文書にて

報告すること。

3 同社は、上記の勧誘者による違反行為の再発防止策及びコンプライアン

ス体制(合理的な期間内に全ての勧誘者にコンプライアンスの徹底を図る

ために必要な措置及び体制を含む。)について、本件取引停止命令に係る

取引を再開する1か月前までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。

○ 認定した違反行為は、氏名等不明示及び不実告知です。

続きは下に

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フォーデイズ株式会社に対する行政処分の概要

1 事業者の概要

(1)名 称:フォーデイズ株式会社(法人番号 6010001056010)

(2)代 表 者:代表取締役 和田 桂子

(3)所 在 地:東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番21号

(4)資 本 金:4500万円

(5)設 立:平成10年4月17日

(6)取引類型:連鎖販売取引

(7)取扱商品:「ナチュラルDNコラーゲン」と称する清涼飲料水等の健康食品、化粧品 


停止命令の期間
 平成29年11月25日から平成30年5月23日まで(6か月間) 

違反内容
(1)氏名等不明示(法第33条の2)
 勧誘者は、遅くとも平成28年11月頃以降、同社の統括する一連の連
鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、事前に連絡なく、そ
の相手方の自宅を訪問し、「ちょっと、上がってもいいですか。」等と告
げるのみで、その勧誘に先立って、同社の名称、特定負担を伴う取引につ
いての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る本
件商品の種類を明らかにしていなかった。

(2)不実告知(商品の効能)(法第34条第1項第1号)
勧誘者は、遅くとも平成28年10月頃以降、本件連鎖販売契約の締結
について勧誘をするに際し、本件商品にそのような効能がないにもかかわ
らず、「これを飲んだら目が治ります。」、「ガンが治った人もいる。」
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等と、本件商品を摂取することで病気の治療若しくは予防又は症状の改善
ができるかのように、商品の効能について不実のことを告げていた。

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