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2017年3月18日土曜日

ジャパンライフ、連続業務停止!3ケ月+9ケ月

業務停止の連続

http://www.no-trouble.go.jp/
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ジャパンライフが連続して業務てし命令を受けましたので紹介します。

まずは1回目の業務停止命令の内容。

○ 消費者庁は,家庭用永久磁石磁気治療器の預託等取引業者,販売業者,

役務提供事業者及び連鎖販売業者であるジャパンライフ株式会社(東京都

千代田区)(以下「同社」といいます。)に対し,本日,預託法第7条第

1項の規定に基づき預託等取引契約に関する業務の一部(勧誘,申込受付

及び契約締結)を,特定商取引法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関

する業務の一部(勧誘,申込受付及び契約締結)を、特定商取引法第39

条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部(勧誘,申込受

付及び契約締結)を,平成28年12月17日から平成29年3月16日

までの3か月間それぞれ停止するよう命じました。

○ あわせて,同社に対し,預託法第7条第1項の規定に基づき顧客又は預

託者の利益を保護するために必要な措置をとるべき旨の命令を,特定商取

引法第7条及び第38条第1項の規定に基づき各違反行為の是正に必要な

措置をとるべき旨の指示を,それぞれ以下のとおり行いました。


2回目は下に

※人気記事紹介は、下方にあります。是非とも御一覧を・・・




続きはコチラ

2回目(今回)の業務停止命令の内容

○ 消費者庁は,家庭用永久磁石磁気治療器の預託等取引業者,販売業者,

役務提供事業者及び連鎖販売業者であるジャパンライフ株式会社(東京都

千代田区)(以下「同社」といいます。)に対し,本日,預託法第7条第

1項の規定に基づき預託等取引契約に関する業務の一部(勧誘,申込受付

及び契約締結)を,特定商取引法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関

する業務の一部(勧誘,申込受付及び契約締結)を,特定商取引法第39

条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部(勧誘,申込受

付及び契約締結)を,平成29年3月17日から平成29年12月16日

までの9か月間それぞれ停止するよう命じました。

○ あわせて,同社に対し,預託法第7条第1項の規定に基づき顧客又は預

託者の利益を保護するために必要な措置をとるべき旨の命令を,特定商取

引法第7条及び第38条第1項の規定に基づき各違反行為の是正に必要な

措置をとるべき旨の指示を,それぞれ以下のとおり行いました。 

平成28年12月17日から平成29年3月16日で放免されたかと思ったら平成29年3月17日から平成29年12月16日までの9か月間という鬼のような連続業務停止命令!

何ら改善されていないという結果からなんでしょうね(笑)

たしかいろんな団体に所属して「指導」を受けていたはずなのに・・・

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