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2017年3月5日日曜日

「水素水で痩せる」 マハロ・千代田薬品工業・メロディアンハーモニーファインに行政処分(措置命令)

株式会社マハロ、株式会社メロディアンハーモニーファイン及び千代田薬品

工業株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

http://www.caa.go.jp/
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株式会社マハロ

対象商品に、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

株式会社メロディアンハーモニーファイン

対象商品に、あたかも、対象商品を摂取すれば、脂質代謝を促進し、血糖値の急上昇も抑制する効果が得られるかのように示す表示していた。

あたかも、対象商品を摂取すれば、炎症を抑制し、肩こりや筋肉痛を軽減、ニキビ、吹き出もの、かぶれを解消する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に

著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。


 千代田薬品工業株式会社

対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

というもので、

一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

の措置命令が出されました。

水素水がターゲットになっているように思われますね。

もう伸びる要素は無いと言っても良いのではないでしょうか。

続きは下に





続きはコチラ

消費者庁は、本日、株式会社マハロ、株式会社メロディアンハーモニーファイン及び千代田薬品工業株式会社(以下「3社」といいます。)に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

3社が供給する水素関連食品に係る表示について、景品表示法に違反する

行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第7条第2項の規定により同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

⑴ 名 称 株式会社マハロ(法人番号 1010401080977)

所 在 地 東京都港区浜松町二丁目2番11号

代 表 者 代表取締役 渡邊 裕司

設立年月 平成21年3月

資 本 金 1160万円(平成29年2月現在)

⑵ 名 称 株式会社メロディアンハーモニーファイン

(法人番号 8120001112881)

所 在 地 大阪府八尾市旭ケ丘一丁目33番地

代 表 者 代表取締役 門田 孝行

設立年月 平成17年11月

資 本 金 3000万円(平成29年2月現在)

⑶ 名 称 千代田薬品工業株式会社(法人番号 7010001129095)

所 在 地 東京都千代田区三崎町二丁目20番7号

代 表 者 代表取締役 中村 克

設立年月 平成21年12月

資 本 金 300万円(平成29年2月現在)


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