オレ、預言者か(笑) | ||
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ずーっと言ってた通り、IPSコスメティックスが業務停止命令を受けました。 3ケ月かー、まあ内容を見ればそうかもな(笑) あとは、あの会社とあの会社が今年中にあるだろうと(1社は近いうちと読む!) あと1社は不自然な政治力が働いてないかもしれない。。。 最近の行政処分を見ると、ターゲットが絞られているような気がする。。。 まー、君子危うきに近寄らずです(笑) たしかここってM3の流れだったですよね? ラジオ番組を持ってたようだし、どこまでスキャンダラスに騒がれるか。。。 | ||
消費者庁は、化粧品、健康食品及び家電製品の連鎖販売業者である株式会社IPSコスメティックス(本社:東京都目黒区)(以下「同社」といいます。)に対し、本日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成28年11月5日から平成29年2月4日までの3か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 1.事業者の概要 (1)名 称:株式会社IPSコスメティックス(法人番号 4013201010556) (2)代 表 者:代表取締役 森本 博(もりもと ひろし) (3)所 在 地:東京都目黒区下目黒一丁目8番1号 アルコタワー12階 (4)資 本 金:1000万円 (5)設 立:平成11年3月16日 (6)取引類型:連鎖販売取引 (7)取扱商品:化粧品「P.P.1エッセンス」等 健康食品「ピュレットワン」等 家電製品「アニオンエア」(電子発生器) 4.処分の原因となる事実 同社又は勧誘者は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。 (1)勧誘目的等不明示(法第33条の2) 勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対して、「娘の練習相手になってほしい。」 などと告げるのみで、その勧誘に先立って、同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る本件商品の種類を明らかにしていなかった。 (2)商品の効能に関する不実告知(法第34条第1項第1号) 勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、実際には本件商品に病気の治療若しくは予防又は症状の改善に係る効能はないにもかかわらず、事実に反し、「認知症になりにくい。」、「アトピーが治ります。」、「がんが治る。」などと、本件商品の効能について不実のことを告げ ていた。 (3)契約書面の不交付(法第37条第2項) 同社は、本件連鎖販売契約を締結した場合において、勧誘者を通じて、その連鎖販売契約の相手方に連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、一部の者に対して、当該書面を交付していなかった。 | ||
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行政処分を受けたネットワークビジネス企業(有名どころ)。ニューウエイズ・フォーリーフ・サミットインターナショナル・グレースアイコ・エナジック・高陽社・エムスリー(M3)・ナチュラリープラス・IPSコスメティックス・ジャパンライフ・フォーデイズ・ARIIX Japan(アリックスジャパン)・ライフコンシェルジュ・日本アムウェイ・モノリス
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