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2016年3月10日木曜日

M3(エムスリー)当初の行政処分に対し東京以外ならOKの挑発的コメントを削除

マルチ商法は、ねずみ講・投資詐欺とは違います!
「簡単に稼げるからすぐに返せる」等のトークで

審査が簡単な即日キャッシングやカードローンでお金を借りること

を勧める人もいますが、それは絶対にNG!
そういう時には、そう勧めてきた人からお金を借りましょう!快く貸してくれるはずです。稼いでいるはずですからねっ、きっと!(笑)

MLM・ネットワークビジネスとはマルチ商法のことです。
法律上は連鎖販売取引として「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」で規程されています。

M3(エムスリー)当初の行政処分に対するコメントを削除
 

コメントから


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コメントをいただきました!


の M3が業務停止の処分を受けたのに、反省のかけらもないコメントは削除しました。 現在、トップページの表示が消え、URLをクリックしてもページが存在していません。 


この非常識なコメントが削除されるのを見越したのでしょうか、発表の当日に魚拓をとった人がいます。 予定どおりの不誠実な対応です。


コメント比較は次にあります。

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【ソース記事】
当初のコメント
東京都生活文化局取引指導課による都内新規勧誘の停止命令について


株式会社M3

代表取締役 西山 啓道


拝啓 早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、本日3月3日、東京都生活文化局消費生活部取引指導課より、弊社は業務の一部停止命令を受けました。

業務の一部停止命令の内容は以下の通りです。


平成28年3月4日から平成28年12月3日までの9か月間、東京都内における連鎖販売取引にかかわる以下行為を停止すること。

(1)契約の締結について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること

(2)契約の申込を受けること

(3)契約の締結を行うこと


解説

あくまでも東京都からの命令ですので、東京都以外での活動に一切の制限はなく、通常の活動が可能です。

・期間中東京都内でのビジネス会員リクルート、及びそれにつながる行為は中止してください。

・東京都での新規勧誘につながるセミナーは行わないでください。

・本社サロンでのビジネス会員申請書受付は致しません。

本社での入力業務及びカスタマー業務は通常通り行いますのでご安心ください。

また、ユーザー会員の勧誘は行えます。(ユーザー会員は連鎖販売取引に入らないため)

既会員様の勉強会やセミナー・ミーティング、製品購入等に制限はありません。



東京都で健全なビジネス活動をなさっている会員の皆様にはご心配をお掛けしますが、内容をご理解いただき、

徹底のほど切にお願い申し上げます。



本件に関するお問い合わせは

株式会社M3(TEL:03-6809-2535 FAX:03-6402-3868)までお願い申し上げます。

これがおとなしめな内容に成りました。
ご覧ください(笑)↓

M3ビジネス会員の皆さま                                                                                       平成28年3月9日

株式会社M3

代表取締役 西山 啓道

東京都による一部業務停止命令のご報告と今後の取り組みについて



拝啓 春分の季節、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先日公表されましたように、弊社は2016年3月4日より9か月間、東京都における連鎖販売取引の新規勧誘及び契約締結の禁止命令を受けました。弊社としては、上記処分を重く受け止め、今後同様の不適切な勧誘行為が生じない体制構築と厳格な運用を下記に基づいて行いますので、ビジネス会員の皆様のご理解とご協力をお願い致します。

敬具



平成28年12月3日までの間、「東京都内での勧誘行為」を、一切禁止します。東京都内とは、23区・都下市町村・伊豆諸島・小笠原諸島を含む東京都全域です。

 勧誘行為とは?
新規ビジネス会員の勧誘に関係するすべての行為を指します。
1)ビジネス会員リクルートを目的としたM3製品やビジネスについての説明や紹介活動
2)ビジネス会員リクルートを目的として、会員ではない方に声をかけること
3)上記①②のために開催するセミナー等会合のすべて
4)非会員の方からM3ビジネスや登録の相談を受けること
5)非会員の方をビジネス会員リクルート目的で東京サロンにお連れすること
6)東京サロンにビジネス会員登録申請書を持ってくること

なお、違反が判明した場合、M3会員規約に基づいた除名・活動停止等の厳格な処分や、特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科が科される場合があることをご理解ください。

禁止期間中許されること
・会員の方が東京サロンで製品を購入すること
・会員である方のみで勉強会を行うこと
・連鎖販売取引に該当しないユーザー会員登録のお手伝いをすること
※ユーザー会員登録は可能ですが、少しでもビジネスの話になってしまった場合(尋ねられたことに答えた場合など)でも禁止行為に抵触する可能性がありますので、不安に思われる場合は、ユーザー会員登録のお手伝いも控えてください。

弊社は再発防止に向けて、下記事項を徹底します。
1)ビジネス会員行動指針となる「勧誘ガイドライン」を策定します。
2)既存の「M3コンプライアンスブック」をより具体的にアップデートします。
3)平成28年12月3日までに、主要都市にて、勧誘ガイドラインのセミナーを開催しガイドライン周知徹底及びコンプライアンス遵守の
   意識強化を図ります。
4)ビジネス会員の違反行為が判明した場合、除名その他の厳格な処分を行います。

現在行なっている再発防止の取り組み
・ビジネス会員新規登録下限年齢を23歳としました。
・25歳以下のビジネス会員に対して特別配送先指定を禁止しました。
・新規登録時、「登録状況申告書」の提示を義務付けました。
・新規登録時、身分証コピーの提示を義務付けました。
・不実告知を伴う勧誘活動を行なっていたグループリーダー5名を除名処分としました。
・25歳以下の既存ビジネス会員全てに身分証コピーの提出を求め、未提出者891名を活動停止としました。
・外部有識者を招聘し、コンプライアンス委員会を組成しました。
・法定書面記載不備項目の是正を、弁護士指導の下進めています。

今回の東京都による行政処分は、昨年12月に公表した東京都による立入調査の結果であり、一部の勧誘者(主として大学生を含む若年層会員)が、特定商取引法及び弊社会員規約に違反した活動、つまり不実告知を伴う勧誘及び学生勧誘を行なったこと等が原因でした。その為、日頃、適法な勧誘活動でビジネスを展開しておられるビジネス会員の皆さまにまでご迷惑をお掛けしたことを心からお詫び申し上げます。弊社としては、上記の対策により、新規ビジネス会員のコンプライアンスを向上させ、既存のビジネス会員の皆様にご迷惑のかからない体制強化を徹底するとともに、成熟した大人度の高い会員で構成される健全な組織作りに全力で取り組む所存です。既存のビジネス会員の皆様のご協力とご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。



   以上
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