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2015年6月20日土曜日

「さお竹2本で1000円」が40600円。特定商取引法違反で逮捕

物干しざお:クーリングオフ説明せず高額売りつけ容疑逮捕 

http://mainichi.jp/select/news/20150620k0000m040112000c.html
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「クーリングオフ制度の説明をせず」からの
「重要事項の不告知」
というのは、何かおかしいと思っています。

内容をよく読むと書面の不交付じゃないかと。。。

あたかもクーリング・オフについて口頭で告げなければ違法行為となるような表現。

通達では、
「なお、クーリング・オフについては、契約の・・・際、必ず口頭でも説明を行うように販売業者等を指導されたい」となっています。

「必ず・・・指導されたい」だから言わなければ違法となるのか?

それならば、重要事項の不告知について通達で明確に「該当する」とするべきなのではないかと思います。
*通達が変わっているのかもしれませんけど。。。

口頭で告げることは良いことだとは思ってます。
法律を素直に読んでの違和感について述べてみました。

ソース記事は次にあります。


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【ソース記事】
物干しざお:クーリングオフ説明せず高額売りつけ容疑逮捕

クーリングオフ制度の説明をせず物干しざおを高額で売りつけたとして、愛知県警熱田署などは19日、同県一宮市丹陽町外崎、無職、菊地拓也容疑者(30)を特定商取引法違反(重要事項の不告知など)の疑いで逮捕した。容疑を認めているという。

 逮捕容疑は今年4〜5月ごろ、岐阜県関市と三重県東員町で、「さお竹2本で1000円」などとアナウンスしながら軽トラックで物干しざおを移動販売し、70代と60代の女性に、それぞれ物干しざお2本を販売したが、クーリングオフ制度を告知せず、書面も交付しなかったとしている。


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