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2015年5月22日金曜日

米国製の漂白剤「OpalescencePF」を販売し薬事法(現・「医薬品医療機器法)違反で逮捕

未承認の歯漂白剤、ネット販売…薬事法違反疑い 

未承認の歯漂白剤、ネット販売…薬事法違反疑い
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「漂白剤は歯の表面を削る機能があるため医療機器の扱いを受ける」

初めて知りました。

この事件は昨年11月のものなので良いのですが、今でも「薬事法」と使う人が多いですね。

「医薬品医療機器法」は、E電とかアスティーさんみたいに死語になってしまうんじゃないかと心配しています。
法律名だからそんなことは無いと思いますけど、普及しなさすぎだと(笑)


ソース記事は次にあります。


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【ソース記事】
日本では未承認の歯の漂白剤をインターネットで販売したとして京都府警は21日、神奈川県大井町、オンラインショップ経営・遠藤義竜容疑者(38)を薬事法(現・医薬品医療機器法)違反の疑いで逮捕した。


 容疑を認め「海外から輸入した。2年間で約150万円を売り上げた」と供述しているという。

 発表では、遠藤容疑者は昨年11月、ネットのショッピングサイトで、厚生労働大臣の承認を受けていない米国製の漂白剤「OpalescencePF」を大阪府吹田市の女性(50)ら2人に各1個(1760円)販売した疑い。

 漂白剤は歯の表面を削る機能があるため医療機器の扱いを受ける。この商品を含む多くはジェル状で、歯型に詰めたうえで装着して使う。日本でも一部の商品は承認されているという。


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