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2015年4月30日木曜日

ロイヤルジャパン、消費者庁の業務停止命令に不満。

弊社に対する処分に関するお知らせ 

http://www.royaljapan.co.jp/notice.html
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先ほどの記事で社名を思いだしたので訪問してみました。

そしたら「弊社に対する処分に関するお知らせ」とあり、読んでみました。

これは平成27年 3 月 23 日付けになっています。

内容は、

■一部の業務の一定期間の停止命令について

■処分の説明

■処分事実の存否

■手続の問題点

■これからの活動

他の会社さんの参考にもなると思いますので、紹介します。




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【四方山】

■一部の業務の一定期間の停止命令について
 一定期間というの9ケ月です。

■処分の説明
 まったくその通りです!

■処分事実の存否
 公表されている事例が1つということだけではないでしょうか?
 
 統括者なのですから、行政処分までの流れは知っておきたいところです。

 http://www.cao.go.jp/consumer/about/

■手続の問題点

 「事前に事実関係の確認を求められておりません」とありますが、もう全国のどこかの消費生活センターでの理済の案件でしょうから、求められなくても不思議ではありません。

 立ち入り検査の時にも無かったのでしょうか?
 通常は立ち入り検査があると思うのですが、無いケースもあるのでしょうか?

 相談は、双方が合意した上で処理は行われるでしょうから、あえて確認する必要性はないと思います。

 行政処分を受け、公表されると事業活動に支障が出ますよね。
 激しく同意します!
 そのリスクを回避しようとコンプライアンス教育を徹底させている業界みたいです。
 ※なんちゃってコンプライアンスのところが多いみたいですけど(笑)


■これからの活動
 ビジネスは別会社に移行させたと聞きました。
 しかしそのパターンは行政が目をつけるものです。
 移行先の会社にコンプライアンスを徹底するように伝えることが良いと思います。

 生涯現役社会に向けた健康で豊かな社会づくりに貢献されることを祈っております。

 以上


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1 件のコメント:

  1. 関東経済産業局は2月18日、なごみ共済協同組合に対する行政処分をした。
    WIS(ウィズ)と呼ばれる共済保険を販売しており、事実上のネットワークビジネス。

    組合共済を連鎖取引販売していたものの、組合の加入確認をおこたっていた。
    共済契約にあたって、本人確認または法人の確認をおこたっていたため、架空名義でも契約できてしまうことが問題とされた。
    http://www.kanto.meti.go.jp/annai/hodo/data/20160218gyoseishobun.pdf

    かかわっているのが、悪名高きエキスパートアライアンスの上位会員たちだから、今回の問題もさもありなんという感じ。

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