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2015年2月26日木曜日

景品表示法(課徴金制度)、消費者庁now! 不当表示バンバンやれ!ただし1品あたり3年間で5000万円未満だぞ気をつけろ?

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▼ソース
消費者庁now!

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平成 25 年秋以降に発覚したホテル等における一連のメニュー表示等の不当表示は、国内外の消費者の「日本の食」に対する信頼を揺るがしかねないものでありました。このような不当表示事案が発生した主な原因・背景として、事業者のコンプライアンス意識の欠如や行政の監視指導態勢の問題が指摘されました。このような原因・背景を踏まえて、事業者のコンプライアンス体制の確立及び行政の監視指導態勢の強化を図るため、平成 26 年6月改正法が成立し、同年 12 月1日に施行されました。また、平成 26 年6月改正法において、不当表示に対する抑止力を高める方策として課徴金制度の整備について検討を加えることとされ、その検討等の結果、平成 26 年 11 月改正法が同年 11 月 19 日に成立、同月 27 日に公布され、景品表示法に課徴金制度が導入されることとなりました。

【四方山閑話】
ここまでは、そうだよなーという感じですが、

施行はまだですが、ここまで基準が明確になっていると(笑)

2.課徴金額の算定方法は?
課徴金額は、不当表示の対象商品・サービスの売上額(最長で3年分)に3%を乗じて算定します。

3.違反行為者に対して常に課徴金を課すの?
表示を行う際に伝票等を確認するなど通常の商慣行に則った注意を行っている等により、違反行為者が相当の注意を怠った者でないと認められるとき、又は、課徴金額150万円未満(売上額5000万円未満)の場合には、課徴金の納付を命ずることができません。

これを素直に理解すると、たとえば干物屋さん
輸入したアジを国産天然アジの干物として販売等をした場合、発覚してから3年間でアジの干物が3800万円分しか売れなかった。
輸入したサバを国産天然サバの干物として販売等をした場合、発覚してから3年間でサバの干物が4200万円しか売れなかった。
養殖したタイを国産タイの干物として販売等をした場合、発覚してから3年間でタイの干物が4900万円分しか売れなかった。

なぜか防寒コートも販売していて、
カシミア100%といいながらも50%位のカシミアしか使っていないコートで、3年間で4800万円分しか売れなかった。

これで不当表示をしていた対象の商品は”4”ですが、いずれの商品も5000万円未満。
課徴金が課されないことになりませんか?

この解釈は間違ってますでしょうか?

1品あたり、3年間で5000万円未満の売上しかなければ何品あっても許してあげるよ。
ただし名前は公表するけどな! ってこと?

「事業者のコンプライアンス意識の欠如や行政の監視指導態勢の問題」 改善されてる?
逆に悪徳腐れ事業者に免罪符を与えたようなものではなかろうか?

間違っていたら教えてください。
消費者庁now!
http://www.caa.go.jp/info/infosend/pdf/21_now_all.pdf
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