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2015年2月26日木曜日

「翠光トップライン」すいこうトップラインの「シーグフィルム」、断熱効果に根拠がないと消費者庁。恥ずかしくない!東京大学・経済産業省も導入


翠光トップラインのシーグフィルム、恥ずかしくない! 
▼ソース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2418456.html

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「翠光トップライン」、シーグフィルムで検索が増えてきました。
近いのでしょうか(笑)

で、仮に排除命令が出されたとしても、導入している企業は恥ずかしがる必要はないと思います。

東京大学、経済産業省、国立公文図書館等のそうそうたる所が導入しているんですから。

理論的に落ちるところがあったので導入したのだと思われますから、恥ずかしがらないで(笑)

過去記事を紹介します。

【四方山閑話】
「翠光トップライン」の「シーグフィルム」、消費者庁の調べで断熱効果に根拠がないと判明。措置命令が出される

窓ガラスに貼ると「夏は涼しく、冬は暖かい部屋になる」というシーグフィルムという商品。ご家庭やホテルなどで広く使われているものですが、この商品がうたう断熱効果に根拠がないことが消費者庁の調べでわかりました。

 東京・文京区のフィルム製造メーカー「翠光トップライン」が作る断熱フィルム「シーグフィルム」。窓ガラスに貼るだけで高い断熱効果などが得られると宣伝していて、大学や公共機関も納入していました。例えば東京大学は弥生キャンパスの講堂に使用、東京芸術大学は美術学部の絵画棟に使っています。

 「シーグフィルムは石こう室に使っている。1、2階の方です」(東京芸術大学 設備担当者)

 ホームページによりますと、経済産業省や国立公文書館などの官公庁や公共機関、さらに東京高等裁判所に7500平方メートルも納入しています。しかし、メーカーが宣伝する「断熱効果」に消費者庁が待ったをかけたのです。

 翠光トップラインは、窓に貼るだけで「冷暖房効率が30%から40%アップ」と高い断熱効果を強調して販売していました。しかし、消費者庁がメーカー側に説明を求めたところ、この断熱効果の十分な根拠が示されなかったということで、消費者庁が景品表示法違反で措置命令を出す方針を固めたことがわかりました。

#導入担当者様、胸を張って堂々としましょう!
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