株式会社SEED・代表者の坂本周三に業務停止命令(18か月)・指示の行政処分 |
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株式会社SEED・代表者の坂本周三に業務停止命令(18か月)・指示の行政処分 2025年2月6日、中部経済産業局は、化粧品及び健康食品を販売している連鎖販売業者である株式会社SEED(本店所在地:東京都墨田区)に対して、特定商取引法第39条第1項の規定に基づいて、連鎖販売取引の一部等(勧誘)、申込受付及び契約締結)を、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、停止するよう命じました。 あわせて、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講じることやコンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 違反行為は、氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、公衆の出入りしない場所における勧誘、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為 適用条項は、下記を参照ください。 |
【事業者名】 株式会社SEED 【処分内容】 業務停止命令(18か月) 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱商品・役務】 化粧品、健康食品 【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、公衆の出入りしない場所における勧誘、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為 【適用条項】 第32条の2 第34条4項 第38条1項3号 【処分日】 2025年03月03日 【処分行政庁】 中部経済産業局(国) |
【事業者名】 株式会社SEED 【処分内容】 指示 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱商品・役務】 化粧品、健康食品 【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、公衆の出入りしない場所における勧誘、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為 【適用条項】 第32条の2 第34条4項 第38条1項3号 【処分日】 2025年03月03日 【処分行政庁】 中部経済産業局(国) |
【事業者名】 坂本周三 【処分内容】 業務禁止命令(18か月) 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱商品・役務】 化粧品、健康食品 【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、公衆の出入りしない場所における勧誘、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為 【適用条項】 第32条の2 第34条4項 第38条1項3号 【処分日】 2025年03月03日 中 【処分行政庁】 部経済産業局(国) |
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2025年3月17日月曜日
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