ティエンズが撤退 |
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「ティエンズ 撤退」が話題になっていたのでAIに聞いてみました。 質問 「ティエンズというネットワークビジネスの会社が撤退すると話題になっていますが、詳細を教えて」 回答1 ネットワークビジネスの会社「ティエンズ(TIENS)」について、日本での事業展開に関する情報は以下の通りです。 事業活動:
過去の行政処分:
撤退の可能性:
その他:
現時点では、ティエンズが日本から完全に撤退したという公式な情報はありません。しかし、長期間の業務停止命令を受けており、事業活動を再開している様子も確認できないため、事実上撤退している可能性が高いと考えられます。 より詳細な情報については、今後の消費者庁の発表や関連報道に注意する必要があります。 |
別のハードで再度同じ質問をしてみました。 質問 「ティエンズというネットワークビジネスの会社が撤退すると話題になっていますが、詳細を教えて」 回答2 検索結果から、ティエンズ(天獅集団)は、中国に本社を置く健康食品や化粧品などを扱う多国籍企業であり、ネットワークビジネス(MLM)の形態で事業を展開していることが分かりました。 しかし、現時点でティエンズが日本から撤退するという公式な発表は見つかりませんでした。 一方で、ネットワークビジネス業界全体としては、近年、規制強化や消費者の意識の変化などにより、厳しい状況に置かれている企業も存在します。 もし、ティエンズに関する最新情報や詳細について知りたい場合は、以下の方法を試してみることをおすすめします。
また、ネットワークビジネスに参加する際は、以下の点に注意することが重要です。
ご自身で情報を確認し、慎重に判断するようにしてください。 |
こちらの方がスタンダードな回答ですね。 ではなぜ「撤退」が話題になるのか? ネットの情報を断片的に集めてみました。 ティエンズは2009年から撤退し、2012年に再上陸 2024年4月に株式会社APへ社名変更した らしいです。 過去の売上高等の詳細は TIENS JAPANの売上高ランキング |
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ネットワークビジネスに関するニュースを紹介。売上高や行政処分等。(日本アムウェイ、三基商事、ノエビア、フォーデイズ、ニュースキンジャパン、ベルセレージュ本社、フォーエバーリビングプロダクツジャパン、アシュラン、グラント・イーワンズ、ナチュラリープラス)
2025年3月26日水曜日
TIENS(ティエンズ)が撤退!? 事実は?
ネットワークビジネス企業が消費者庁に届出るケースが増えています!
2025年3月17日月曜日
株式会社SEED・代表者の坂本周三に業務停止命令(18か月)・指示の行政処分
株式会社SEED・代表者の坂本周三に業務停止命令(18か月)・指示の行政処分 |
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株式会社SEED・代表者の坂本周三に業務停止命令(18か月)・指示の行政処分 2025年2月6日、中部経済産業局は、化粧品及び健康食品を販売している連鎖販売業者である株式会社SEED(本店所在地:東京都墨田区)に対して、特定商取引法第39条第1項の規定に基づいて、連鎖販売取引の一部等(勧誘)、申込受付及び契約締結)を、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、停止するよう命じました。 あわせて、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講じることやコンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 違反行為は、氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、公衆の出入りしない場所における勧誘、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為 適用条項は、下記を参照ください。 |
【事業者名】 株式会社SEED 【処分内容】 業務停止命令(18か月) 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱商品・役務】 化粧品、健康食品 【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、公衆の出入りしない場所における勧誘、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為 【適用条項】 第32条の2 第34条4項 第38条1項3号 【処分日】 2025年03月03日 【処分行政庁】 中部経済産業局(国) |
【事業者名】 株式会社SEED 【処分内容】 指示 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱商品・役務】 化粧品、健康食品 【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、公衆の出入りしない場所における勧誘、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為 【適用条項】 第32条の2 第34条4項 第38条1項3号 【処分日】 2025年03月03日 【処分行政庁】 中部経済産業局(国) |
【事業者名】 坂本周三 【処分内容】 業務禁止命令(18か月) 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱商品・役務】 化粧品、健康食品 【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)、公衆の出入りしない場所における勧誘、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為 【適用条項】 第32条の2 第34条4項 第38条1項3号 【処分日】 2025年03月03日 中 【処分行政庁】 部経済産業局(国) |
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