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2018年6月4日月曜日

フォーデイズ、2度目の行政処分に向けて邁進中!

コンプライアンススコア制度は、違法行為を容認している!
フォーデイズの2度目の行政処分が近いんじゃない?
というと皆さん怒る怒る(笑)

「コンプライアンススコア制度をやっていて、きちんとした姿勢を見せている。。。」
とおっしゃられますが、その制度の中身がある種、結果的に行政を茶化したような内容になっちゃってるんですよ!

対応しようとする姿勢は評価しています。(上辺だけのヤッテルヤッテルアピールだけかもしれませんが)

まずその制度というのは
全会員にコンプライアンスに関するスコアが「5点」付与され、特商法や会員規約に対して
違反行為が確認された場合は、違反内容に沿った点数が減点され、点数に応じた処分内容となります。

持ち点は5点ありますよ。
そこから減点して行って、会社として措置をとりますよー、というものです。
マイナス1点で厳重注意
マイナス2点で活動制限1ケ月
マイナス3点で資格停止1ケ月+活動制限3ケ月

というのが主な内容です。
それ以上のことを言っても意味が無いので省略!
前回の行政処分の時に一番目立った

不実告知 【がんが治る/病気が治る/アトピーが治る等】をするとー3点。

明示義務違反 【氏名/会社名/勧誘目的/連鎖販売取引(特定負担)】をするとー2点

書面不交付 【概要書面/契約書面】をすると-2点

強引な勧誘(迷惑勧誘)をするとー1点

判断力不足・75歳以上の場合に家族の同意を得ていない場合は、-2点

クーリング・オフ妨害、解約妨害をするとー2点

だけどね。。。
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これって、すべて行政処分の対象になる行為なんですよ?

普通は「厳禁」にすべき内容です!

クーリング・オフ妨害、解約妨害なんてもってのほかです!

それがマイナス数点で済んでいる。

同好会的ビジネス組織の中ではそれで良いでしょうが、法律的にはどうなの?
ということです。

このような行為をすれば、行政処分の対象行為になるのに、違法行為を容認しているということになりませんか?

専門家とか自称困猿(コンサル)がアドバイスしたのだと思いますが。。。

書面にまで載せちゃって。。。

オレなら「印刷代返せ! 嘘の知識を甘受させられて良い夢だけをみさせやがって! と賠償請求」するな(笑)

まあ、これを読んでください。

私は、2度目の行政処分は近いと言い続けるでしょう!
第38条(指示等) 
主務大臣は、統括者が第33条の2、第34条第1項、第3項もしくは第4項、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)もしくは前条の規定に違反しもしくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の2、第34条第1項、第3項もしくは第4項、第35条、第36条もしくは第36条の3(第5項を除く。)の規定に違反しもしくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん又は役務の提供もしくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であって、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、勧誘者が第33条の2、第34条第1項、第3項もしくは第4項、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)もしくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第33条の2、第34条第2項から第4項まで、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)もしくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 第1項各号に掲げる行為
二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
4 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第36条の4第1項又は同条第2項において準用する第36条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
5 主務大臣は、第1項から第3項までの規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
6 主務大臣は、第4項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

第31条(連鎖販売取引における禁止行為) 
法第38条第1項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせんまたは役務の提供もしくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二 一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、またはその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第34条第1項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。
三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、またはその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第34条第1項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、または不実のことを告げることを唆すこと。
四 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、またはその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
五 その連鎖販売業を行う者が法第37条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、または同条に規定する事項が記載されていない書面もしくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
六 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。
七 連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
八 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
九 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾または請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
十 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、または請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾または請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾または請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。

十一 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者が、法第36条の4第1項及び同条第2項で準用する法第36条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第36条の3第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託すること。
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