伊勢地一男(株式会社ゼロモバイル)に業務禁止命令(9か月) |
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消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者である ■株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市) に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。 また、消費者庁は、ゼロモバイルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている ■中越達也 ■伊勢地一男 に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
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伊勢地一男(株式会社ゼロモバイルの業務の遂行に主導的な役割を果たしていた者) 【処分内容】 業務禁止命令(9か月) 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱役務】 移動電気通信サービス(違反行為当時は「ゼロモバイル」の名称でサービスを提供していたが、現在は「LP Mobile」の名称で提供している。) |
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【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示) 事実不告知(役務内容) 公衆の出入りしない場所における勧誘 断定的判断の提供 概要書面不交付 契約書面不交付 【適用条項】 第33条の2 第34条1項 第34条4項 第38条1項2号 第37条1項 第37条条2項 |
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2023年4月3日月曜日
伊勢地一男(株式会社ゼロモバイル)に業務禁止命令(9か月)
中越達也(株式会社ゼロモバイル)に業務禁止命令(9か月)
中越達也(株式会社ゼロモバイル)に業務禁止命令(9か月) |
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消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者である ■株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市) に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。 また、消費者庁は、ゼロモバイルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている ■中越達也 ■伊勢地一男 に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
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中越達也(株式会社ゼロモバイルの業務の遂行に主導的な役割を果たしていた者) 【処分内容】 業務禁止命令(9か月) 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱役務】 移動電気通信サービス(違反行為当時は「ゼロモバイル」の名称でサービスを提供していたが、現在は「LP Mobile」の名称で提供している。) |
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【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示) 事実不告知(役務内容) 公衆の出入りしない場所における勧誘 断定的判断の提供 概要書面不交付 契約書面不交付 【適用条項】 第33条の2 第34条1項 第34条4項 第38条1項2号 第37条1項 第37条条2項 |
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一般社団法人ライフラインプランナー協会に指示・取引等停止命令(9か月)
一般社団法人ライフラインプランナー協会に指示・取引等停止命令(9か月) |
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消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者である ■株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市) に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。 また、消費者庁は、ゼロモバイルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている ■中越達也 ■伊勢地一男 に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
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一般社団法人ライフラインプランナー協会 【名 称】 一般社団法人ライフラインプランナー協会(法人番号:3120005022470) 【本店所在地】 大阪府大阪市中央区本町四丁目5番地6号JASPER 御堂筋本町1103 【代 表 者】 代表理事 畑中 真人(はたなか まさと) 【設 立】 令和3年8月30日 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱役務】 移動電気通信サービス |
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【処分内容】 指示・取引等停止命令(9か月) 【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示) 事実不告知(役務内容) 公衆の出入りしない場所における勧誘 断定的判断の提供 概要書面不交付 契約書面不交付 【適用条項】 第33条の2 第34条1項 第34条4項 第38条1項2号 第37条1項 第37条条2項 |
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株式会社センターモバイルに指示・取引等停止命令(9か月)
株式会社センターモバイルに指示・取引等停止命令(9か月) |
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消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者である ■株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市) に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。 また、消費者庁は、ゼロモバイルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている ■中越達也 ■伊勢地一男 に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
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株式会社センターモバイル 【名 称】 株式会社センターモバイル(法人番号:9120001229543) 【本店所在地】 大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル507 【代 表 者】代表取締役 中越 達也(なかごし たつや) 【設 立】 令和2年6月2日 【資 本 金】 1585万円 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱役務】 移動電気通信サービス |
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【処分内容】 指示・取引等停止命令(9か月) 【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示) 事実不告知(役務内容) 公衆の出入りしない場所における勧誘 断定的判断の提供 概要書面不交付 契約書面不交付 【適用条項】 第33条の2 第34条1項 第34条4項 第38条1項2号 第37条1項 第37条条2項 |
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株式会社ゼロモバイルに指示・取引等停止命令(9か月) |
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消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者である ■株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市) ■一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市) に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。 また、消費者庁は、ゼロモバイルが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている ■中越達也 ■伊勢地一男 に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
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株式会社ゼロモバイル 【名 称】 株式会社ゼロモバイル(法人番号:3120001230259) 【本店所在地】大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-9-6エスエルビル7F 【代 表 者】 代表取締役 森畠 真実(もりはた まみ) 【設 立】 令和2年7月3日 【資 本 金】 300万円 【取引類型】 連鎖販売取引 【取扱役務】 移動電気通信サービス(違反行為当時は「ゼロモバイル」の名称でサービスを提供していたが、現在は「LP Mobile」の名称で提供している。) |
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【処分内容】 指示・取引等停止命令(9か月) 【違反行為】 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示) 事実不告知(役務内容) 公衆の出入りしない場所における勧誘 断定的判断の提供 概要書面不交付 契約書面不交付 【適用条項】 第33条の2 第34条1項 第34条4項 第38条1項2号 第37条1項 第37条条2項 |
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